相談の広場
我が社は開設15年となりますが、15年間年次休暇は時間単位取得も可能としております。
そこで皆さんに質問です。
平成22年4月より労働基準法一部改正法にて1年に5日分を限度として時間単位取得可能になるとありますが我が社の場合は労働基準法違反となるのでしょうか。
ただ、我が社は小さい子を持つ女性社員が半分以上占めており職員としては有給休暇を消化しきってしまうのは困るという事で今のまま時間休取得にしたいという声が大半です。
やはり平成22年4月からは5日分の限度をつけて取得にしなければならないのでしょうか。
どなたか教えて下さい。
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> 我が社は開設15年となりますが、15年間年次休暇は時間単位取得も可能としております。
> そこで皆さんに質問です。
> 平成22年4月より労働基準法一部改正法にて1年に5日分を限度として時間単位取得可能になるとありますが我が社の場合は労働基準法違反となるのでしょうか。
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> ただ、我が社は小さい子を持つ女性社員が半分以上占めており職員としては有給休暇を消化しきってしまうのは困るという事で今のまま時間休取得にしたいという声が大半です。
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> やはり平成22年4月からは5日分の限度をつけて取得にしなければならないのでしょうか。
> どなたか教えて下さい。
こんにちわ。
1日の取得も可能であり、時間単位の取得も可能ということですよね。
労基法は最低の基準です。その最低の基準を上回っているならば、法律違反にはならないと思います。
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