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労務管理

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年次有給休暇について

著者 ちゃー さん

最終更新日:2009年06月02日 19:19

我が社は開設15年となりますが、15年間年次休暇は時間単位取得も可能としております。
そこで皆さんに質問です。
平成22年4月より労働基準法一部改正法にて1年に5日分を限度として時間単位取得可能になるとありますが我が社の場合は労働基準法違反となるのでしょうか。


ただ、我が社は小さい子を持つ女性社員が半分以上占めており職員としては有給休暇を消化しきってしまうのは困るという事で今のまま時間休取得にしたいという声が大半です。

やはり平成22年4月からは5日分の限度をつけて取得にしなければならないのでしょうか。
どなたか教えて下さい。

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Re: 年次有給休暇について

著者オレンジcubeさん

2009年06月03日 09:02

> 我が社は開設15年となりますが、15年間年次休暇は時間単位取得も可能としております。
> そこで皆さんに質問です。
> 平成22年4月より労働基準法一部改正法にて1年に5日分を限度として時間単位取得可能になるとありますが我が社の場合は労働基準法違反となるのでしょうか。
>
>
> ただ、我が社は小さい子を持つ女性社員が半分以上占めており職員としては有給休暇を消化しきってしまうのは困るという事で今のまま時間休取得にしたいという声が大半です。
>
> やはり平成22年4月からは5日分の限度をつけて取得にしなければならないのでしょうか。
> どなたか教えて下さい。

こんにちわ。
1日の取得も可能であり、時間単位の取得も可能ということですよね。

労基法は最低の基準です。その最低の基準を上回っているならば、法律違反にはならないと思います。

Re: 年次有給休暇について

著者りゅうせい2さん

2009年06月03日 14:36

法定通り年次有給休暇を付与しているとすれば違法です。
詳しくは、
http://column.onbiz.yahoo.co.jp/ny?c=al_l&a=025-1236230631
をご覧下さい。

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