相談の広場
最終更新日:2009年06月03日 09:53
いつも拝見させて頂いております。
パートタイマーの有休について、ご質問させて下さい。
私は、飲食店の営業本部にて、労務管理を担当しています。
ある店舗で勤務態度の良くない中国人パートタイマー2名を、辞めさせるという話になったそうです。
すると、「有休を消化してから辞める」と言われてしまったそうで・・。
パートタイマーも、条件を満たしていれば有休が与えられると言うことは知っていますが、小さな会社ですし、パートさんは
数百名居て、人件費もギリギリのところでやっています。
とてもパートタイマーにまで、有休を与えていられないのが
実情です・・
ちなみに中国人労働者2名の勤務は5~6年で、ひとりは有休を与える条件をギリギリ満たしておらず、ひとりは
満たしています。
どうぞお知恵を貸してください。
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パートの管理はした事がないのでご参考程度に。
まず、有給休暇は会社が与えるものではなく、労働者が権利として持っているものです。
要件を満たせばパート、正社員に関係なく行使できます。
で、有給を使うタイミングですが、通常は労働のない休日(一般的には土日祝日)に
有給休暇を使うことは出来ません。
今回のお話ですとパートタイマーとの事ですので
シフトが組まれているのではないかと思います。
この場合、有給が取得できるのはシフトが入っている日だけになると思いますので
その分は認めざるを得ないかと思います。(引継ぎ等終わってなければ別ですが)
条件を満たしてない方についてはそもそも行使する権利が無いので
その旨、説明すればよろしいかと。
ご参考になれば幸いです。
最終更新日:2009年06月04日 09:43
解決済みなのかもしれませんが、
気になってしまいましたので、書かせてください。
「有給を与える条件をギリギリ満たしていない」人ですが、
1.5~6年勤務をしている
2.会社はギリギリの人件費で運営している
というところから、
有給の算定期間において欠勤がとても多く、
算定期間において所定日数の8割出社を
していないということがありえるのだろうか?
と、気になってしまいました。
勤務態度が良くないということなので、
欠勤が多すぎるとか、色々なことが重なれば、
もちろんありえるとは思います。
が、もしかして比例付与という考え方で
付与する日数を算定していないのではないのでは?
と思ってしまいました。
余計な発言でしたら、すみません。
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