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労務管理

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一部社員の休日の変更

著者 きたろう さん

最終更新日:2009年06月04日 10:38

こんにちは、初めて質問させていただきます。

現在、外国人研修生・実習生を受入れています。
実習生は、社員扱いで最低賃金を守り給与を支払っておりましたが、今回計算方法の誤りで、今まで121円不足していることが分かりました。この不況の中、賃金を少しでも上げることは困難な状態です。
対応策として、実習生だけ会社カレンダー休日より1日多く休日を与え、最賃のクリアを考えています。この場合、
1.この方法は、法的に問題はないのか?(休日を増やして対応する方法)
2.問題がない場合、社員代表を同意書を交わして、休日の変更を実施すればよいでしょうか?また、同意書はどのように作成すればよいでのしょうか?
以上、よろしくお願いします。

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Re: 一部社員の休日の変更

著者1・2・3さん

2009年06月06日 19:03

> こんにちは、初めて質問させていただきます。
>
> 現在、外国人研修生・実習生を受入れています。
> 実習生は、社員扱いで最低賃金を守り給与を支払っておりましたが、今回計算方法の誤りで、今まで121円不足していることが分かりました。この不況の中、賃金を少しでも上げることは困難な状態です。
> 対応策として、実習生だけ会社カレンダー休日より1日多く休日を与え、最賃のクリアを考えています。この場合、
> 1.この方法は、法的に問題はないのか?(休日を増やして対応する方法)
> 2.問題がない場合、社員代表を同意書を交わして、休日の変更を実施すればよいでしょうか?また、同意書はどのように作成すればよいでのしょうか?
> 以上、よろしくお願いします。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 一部の社員のみ休日を増やすと言うことは、言い換えれば休業させるということとなります。

 そうした場合、増えた休業日に対する休業手当を支払わなければなりません。

 休業手当は、労働基準法で定める平均賃金の最低60%は保障し、支払わなければなりません。

  不況の中、苦肉の策、考えとは思いますが、感心しません。

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