相談の広場
こんにちは。
私の会社では、7月最初の週末にオフィスにてセミナー(講師を外部から呼んで)を開催するとの事で、社員は参加が必須である、ということになりました。
そこで考慮されなければならないのは、休日出勤に該当すると思われますので代休の振り替えと、『手当ての支払い』についてなのですが、就業規則では休日を、
① 土曜日・日曜日
② 国民の祝日
③ その他会社が定める日
としています。
今回の土日の場合、両日のうち1日が法定休日(=35%割増)、1日が法定外休日(=25%割増)という扱いで問題ないのでしょうか?
どなたかご教授いただきたく存じます。
よろしくお願いいたします。
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> こんにちは。
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> 私の会社では、7月最初の週末にオフィスにてセミナー(講師を外部から呼んで)を開催するとの事で、社員は参加が必須である、ということになりました。
>
> そこで考慮されなければならないのは、休日出勤に該当すると思われますので代休の振り替えと、『手当ての支払い』についてなのですが、就業規則では休日を、
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> ① 土曜日・日曜日
> ② 国民の祝日
> ③ その他会社が定める日
>
> としています。
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> 今回の土日の場合、両日のうち1日が法定休日(=35%割増)、1日が法定外休日(=25%割増)という扱いで問題ないのでしょうか?
>
> どなたかご教授いただきたく存じます。
>
> よろしくお願いいたします。
こんにちわ。
貴殿がおっしゃっている代休にすると、休日出勤に対して休日を与えても、労働を免除したことにより割増しは発生してしまいます。
ただ、事前に休日出勤する日を把握できる状態であるならば、該当者に振替休日を取らせれば、労働日と休日が入れ替わりますので、所定労働時間内は、割増賃金は発生しません。
> オレンジcube様
>
> ご回答いただきましてありがとうございます。
>
> > ただ、事前に休日出勤する日を把握できる状態であるならば、該当者に振替休日を取らせれば、労働日と休日が入れ替わりますので、所定労働時間内は、割増賃金は発生しません。
>
> 休日出勤をしなければいけない日は7月4日(土)と5日(日)の両日と決まっているのですが、その両日分の振替休日を取得させ、なおかつ4・5日両日のセミナーを所定労働時間内に終了させられれば、割増賃金が一切発生しない、という理解で間違いないですか?
>
> お手すきでしたら再度ご回答いただければ幸いです。
こんにちわ。
その通りです。
休日出勤する日が事前に決まっていて、その休日出勤した日を、労働日(平日)と振替をすれば、所定労働時間内であれば、割増賃金は発生しません。
但し、振替休日したことにより、週の所定労働時間が40時間を超えてしまう場合は、所定割増(40h超)の時間は、たとえ所定労働時間内であったとしても割増しは発生します。
つまり、40h超を防止するためにも、同一週で振替休日を取れれば、理想なのですが。
> オレンジcube様
>
> 早速のご回答ありがとうございます。
> 大変助かります。
>
> すいません、細かい事かも知れませんが・・・
>
> > つまり、40h超を防止するためにも、同一週で振替休日を取れれば、理想なのですが。
>
> 同一週というのは、カレンダー上で土日がどの位置にあるかで解釈が変わってくるかと思いますが、その辺は前後どちらの週なのかを指定してしまっても問題ないのですかね?
>
> もしまたお手数でなければご回答いただければ幸いです。
こんにちわ。
御社がどのように決まられているかにもよりますが。
当社では、カレンダーの多くが日曜日表示からとなっていますので、日から土の一週間としております。
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