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税務管理

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社員に送迎バスを利用させている。 社保・雇用保険・税は?

著者 鈴鈴木 さん

最終更新日:2009年06月08日 10:21

最寄駅から事業所までの間を会社がマイクロバスを運行して
従業員の送迎をしている場合に、路線バス利用と同様に考え、社会保険報酬に算入することが正しいとききました。
また、労働保険賃金対象額には算入しなくていいとききました。皆様の会社ではそのような処理を行っていますか?
また、所得税の課税についてはどうなのでしょうか?

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