相談の広場
現在派遣で働いています。
二年ほど前に仕事とは関係ない事柄で心に不調をきたし、
現在まで心療内科に通い、投薬治療をしながら仕事を続けてきました。
このたび、6月末で契約が切れることになり、
それが決定してから病状が悪化してしまいました。
そこでお医者様と相談して、傷病手当金をいただきながら、
少し休養を取ることにしようと考えています。
他の方の質問等を拝見して、大体の仕組みはわかったのですが、
ひとつわからないことが。
退職後も傷病手当金を受給し続けるためには、
必ず健保の任意継続をしなければならないのでしょうか?
任意継続をした場合、保険料は今までの二倍になり、
国民年金の支払いも発生しますよね?
夫の扶養に入った場合はもらえなくなるのでしょうか?
どなたかご存知の方、教えてください。
よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
傷病手当金を退職後も継続して受給するためには、
◎退職日までに、1年以上継続して被用者健康保険に加入していること
◎在職中から傷病手当金を受給していること
という前提がありますが、この2点については大丈夫ですか?
次に「必ず任意継続しなければダメなのか?」ということですが、別に国民健康保険でもかまいません。
ただし、ご家族の扶養には入れないと思います。
協会けんぽの場合ですが、
130万円÷12ヶ月÷30日=3611.111
より、1日に3611円以上の収入(※傷病手当金や失業給付金は、税法上は収入とみなされないのですが、健康保険・年金保険上は収入とみなされます)がある場合は扶養に入ることができません。
つまり「扶養に入ったら受給できない」のではなく、「受給している(=収入がある)から扶養に入れない」ということです。
ご参考になれば幸いです。
おはようございます。
傷病手当金については簡単に言えば「傷病のため仕事を連続4日以上休んで、お給料を受け取れないときに、4日目から支給される」という流れになっています。
なので、6月末日が退職日(契約満了日)ならば、6/24位から退職日までの間、療養のために休暇をいただけば、ほぼ間違いないと思います。
お医者様にも相談してみてください。
と、いうのは、本人がいくら不調を訴えても、医師が「休養が必要(労務不能)」と証明してくれないと、傷病手当金の対象になる「療養」とはみなされないのです。
ご質問文を拝見した限りでは、きちんと相談に乗ってくださるお医者様のようなので、心配ないとは思いますが・・・。
また、在職中の傷病手当金の申請時には、お医者様だけではなく、お勤め先の証明も必要です。
更に一番最初の申請時には、お勤め先に賃金台帳や出勤簿等の添付書類を用意してもらわなければならないので、前もってお勤め先にお願いしておいたほうがいいですよ。
何日か前に、こちらのサイトに相談が寄せられていたのですが、退職した人が、勤め先に在職中の傷病手当金の申請書類をお願いして、提出してもらったそうです。
ところが、いつまで経っても入金されないため、保険者に相談したところ、書類に何らかの不備があって、事業所に返戻されたようなのです。
ところが、事業所側には手間がかかるばかりで何らメリットがないからか、多忙を理由に放置されて困っているという内容でした。
本来は、こんなことはあってはならないのですが・・・。
手続する側も人間ですので、「お手間をおかけして申し訳ないのですが・・・」と一言添えるのと、そうでないのとでは、やはり印象が違うと思います。
それと、申請される方の中には、本人が記入すべきところまで勤務先に任せている人も、それを可としている勤務先もありますが、もし可能ならば、自分で書ける部分は書いてから、持参したほうがいいかもしれないです。
用紙をご覧になっていただくとわかるのですが、傷病手当金の用紙は、大きく分けて3つに区分されています。
◎本人が書くところ
◎勤務先が証明するところ
◎医師が証明するところ
です。
ご自分で書けるところを記入してから証明を頼むときは、間違って、勤務先が証明するところや医師が証明するところまで記入しないよう、注意してくださいね。
ご参考になれば幸いです。
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