相談の広場
はじめまして。なおこと申します。
会社員です。
実は、病気を抱えており患者仲間で任意団体もしくはNPO
を設立したいと考えております。
一方会社の就業規則では
下記のように記載があります。
もし、この任意団体もしくはNPOの代表など(団体において実名が公表される)になりますと就業規則に違反することになりますか。
もちろん、就業規則での”業務”が何をさすかが争点で、それは
最終的には会社が判断することになるかと思っております。
過去の事例などご教示頂ければ幸いです。
☆就業規則☆
兼職制限 従業員は、許可なく会社以外の業務に従事してはならない。
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私は会社員ですが、文京区社会教育関係団体(任意団体)に登録している組織の会長であります。
> ☆就業規則☆
> 兼職制限 従業員は、許可なく会社以外の業務に従事してはならない。
この就業規則では、競業の禁止でなく、会社以外の業務とありますので、「”業務”が何をさすかが争点」には違いありませんが、「許可なく」という文言がありますので、許可さえ取ればよろしいと思います。
町会の役員やマンションの理事と同様に意団体やNPOの代表になっても会社の業務に支障をきたさなければ、許可されるでしょう。
ある病気の患者団体であれば、CSRの一環として会社も応援してくれるのではないでしょうか?
もし、会社にその病気を知られたくないということでしたら、チョット問題ですね。(団体において実名が公表されることを想定されてますので、そんなことはないと思いますが)
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