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労務管理

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任意団体代表と就業規則

著者 なおこ31 さん

最終更新日:2009年06月09日 21:44

はじめまして。なおこと申します。
会社員です。

実は、病気を抱えており患者仲間で任意団体もしくはNPO
を設立したいと考えております。

一方会社の就業規則では
下記のように記載があります。
もし、この任意団体もしくはNPOの代表など(団体において実名が公表される)になりますと就業規則に違反することになりますか。

もちろん、就業規則での”業務”が何をさすかが争点で、それは
最終的には会社が判断することになるかと思っております。

過去の事例などご教示頂ければ幸いです。

就業規則
兼職制限 従業員は、許可なく会社以外の業務に従事してはならない。

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Re: 任意団体代表と就業規則

著者外資社員さん

2009年06月10日 08:34

こんにちは

問題を分ければ私法:就業規則と、日本の法律解釈の問題になります。

私法で考えれば、会社と話し合うしかありません。
就業規則として明示され、あなたを承知しているので、許諾権は会社にあります。

一方では、法解釈の中で、副業の禁止は違法との解釈も存在します。 就業に支障がある、機密保持上の問題がなければ、問題がないとの解釈もあります。
ただし、会社判断と対立した場合には、労働審判や裁判など、第三者による裁定が必要になります。

いづれにせよ、ここでは可能、不可能を言えないと思います。

Re: 任意団体代表と就業規則

著者ごんジろうさん

2009年06月10日 11:33

私は会社員ですが、文京区社会教育関係団体(任意団体)に登録している組織の会長であります。

> ☆就業規則
> 兼職制限 従業員は、許可なく会社以外の業務に従事してはならない。

この就業規則では、競業の禁止でなく、会社以外の業務とありますので、「”業務”が何をさすかが争点」には違いありませんが、「許可なく」という文言がありますので、許可さえ取ればよろしいと思います。

町会の役員やマンションの理事と同様に意団体やNPOの代表になっても会社の業務に支障をきたさなければ、許可されるでしょう。
ある病気の患者団体であれば、CSRの一環として会社も応援してくれるのではないでしょうか?

もし、会社にその病気を知られたくないということでしたら、チョット問題ですね。(団体において実名が公表されることを想定されてますので、そんなことはないと思いますが)

Re: 任意団体代表と就業規則

著者なおこ31さん

2009年06月14日 07:36

おはようございます。

> 一方では、法解釈の中で、副業の禁止は違法との解釈も存在します。 就業に支障がある、機密保持上の問題がなければ、問題がないとの解釈もあります。

そうなのですね。参考になります。
ありがとうございました。

Re: 任意団体代表と就業規則

著者なおこ31さん

2009年06月14日 07:39

おはようございます。

> 私は会社員ですが、文京区社会教育関係団体(任意団体)に登録している組織の会長であります。

参考になります。ありがとうございます。

> もし、会社にその病気を知られたくないということでしたら、チョット問題ですね。(団体において実名が公表されることを想定されてますので、そんなことはないと思いますが)

はい病気は会社につたえてありますので、だいじょうぶです。

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