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労務管理

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退職者の厚生年金の手続きについて

著者 初心者258 さん

最終更新日:2009年06月17日 14:50

60歳を超えて、嘱託となっていた方が今月退職します。

古い体質といいますか、個人でやるべき手続きなども以前の担当者が代理でやってしまったりしてきたようです。

一応確認したいのですが、下記の手続き以外で会社がやるべきことはありますでしょうか?

健康保険厚生年金厚生年金基金資格喪失手続き。

②上記健康保険での任意継続手続き。

雇用保険離職票発行

退職時までの源泉徴収票の発行

退職金に関しては60歳到達時に支払い済みです。

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Re: 退職者の厚生年金の手続きについて

著者tktk-aさん

2009年06月18日 08:47

おはようございます。

手続関係は担当者の気持ち一つで、範囲が広がったり狭まったりしますね。

①に関しては、事業主の代表者印が必要となりますので事業主が行います。厚生年金基金の喪失手続は事業主側で行いますが、その後の手続に関しては退職者本人に預けています。
任意継続は、退職後20日以内に退職者本人が手続になります。ただ、用紙の書き方や異動届の書き方を聞かれたりしますので、私個人としては、記入して差し上げています。
③も同じく事業主の代表者印が必要なので、事業主が行うものです。
④も事業主です。退職者への源泉徴収票退職から1ヶ月以内に発行が原則となっています。

総務の事務処理は「なんでそこまで自分がやるの!?」みたいな感覚になる時があります。
前任者の方は人柄が良かったのでしょうか?
話がずれましたが、参考になれば幸いです。

Re: 退職者の厚生年金の手続きについて

著者オレンジcubeさん

2009年06月18日 08:49

> 60歳を超えて、嘱託となっていた方が今月退職します。
>
> 古い体質といいますか、個人でやるべき手続きなども以前の担当者が代理でやってしまったりしてきたようです。
>
> 一応確認したいのですが、下記の手続き以外で会社がやるべきことはありますでしょうか?
>
> ①健康保険厚生年金厚生年金基金資格喪失手続き。
>
> ②上記健康保険での任意継続手続き。
>
> ③雇用保険離職票発行
>
> ④退職時までの源泉徴収票の発行
>
> ※退職金に関しては60歳到達時に支払い済みです。

こんにちわ。
初心者258さんがおっしゃっている以外にあるものとしては、
住民税特別徴収でしたか?この場合は、一括徴収又は普通徴収への切り替えが必要です。(もちろん次の就職先があれば特別徴収の継続もありますが)

ご存知であればよろしいのですが、任意継続は注意して下さい。資格喪失後20日以内に手続き(特に保険料の納付)を済ませておきませんと、その後いくら希望しても認められません。
この点だけは、退職される方に強くご説明してあげてください。

●会社で年金手帳や基金の証書を預っていれば、本人に返却して下さい。

Re: 退職者の厚生年金の手続きについて

著者初心者258さん

2009年06月18日 09:16

お二方、ご返信ありがとうございます。

住民税書き忘れてしまいました。
これに関しては丁度6月退職ということで、今年度の申告を「普通徴収」にて行いました。

年金・年金基金の手続きに関しては委任状があれば確認したりすることも出来なくは無いですが、基本個人でやってもらうものですよ?と言ってるのですがしつこくて困ってます・・。

なので角が立たない程度に無視するようにしてるのですが、こちらに落ち度があると困るので事前の確認でした。


ありがとうございました。

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