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経費精算 切符

著者 じゅりあんぬ さん

最終更新日:2009年06月18日 10:25

切符代の経費精算の領収書って
どうされていますか?
実際はパスモやスイカのチャージから
減額されているわけですが、
チャージ全額を仕事で使っているわけではないので、該当部分のみ精算したいのですが、
チャージの領収書では、金額がおかしいと思うのですが。

切符の交通費に関しては、
領収書の添付なしでも経費精算できるのが
普通ですか?

教えて下さい。

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Re: 経費精算 切符

> 切符代の経費精算の領収書って
> どうされていますか?
> 実際はパスモやスイカのチャージから
> 減額されているわけですが、
> チャージ全額を仕事で使っているわけではないので、該当部分のみ精算したいのですが、
> チャージの領収書では、金額がおかしいと思うのですが。
>
> 切符の交通費に関しては、
> 領収書の添付なしでも経費精算できるのが
> 普通ですか?
>
> 教えて下さい。

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営業活動とか会議等での交通費請求、今では金銭の持ち運びを嫌がって、パスモやスイカ、それにカード支払で当てることがほとんどですね。
お話の、短距離交通機関の切符の買付、領収証の発行はどなたもなさっていません。
交通費請求書のフォームはありませんか。
営業担当者等は週末、同フォームで課長等承認後請求、該当者も会議等への出席報告書等で請求をしていると思います。
[もちろん不正請求等の防止を兼ねてのチェックです]

これらの請求書も領収確認の必要から、7年の保管が必要です。

≪7年間保存の書類≫
a 経理の元帳・現金出納帳固定資産台帳・売掛帳・買掛帳・経費帳(法人税法施行 規則第59条1項1号)。
b 決算関係書類(同2号)→貸借対照表損益計算書棚卸表など
c 証憑書類(同 3号)→
・ 現金の収入・支出、預金の預入・引出に際して作成された書類 (領収書小切手控・預金通帳・借用書など)
・ 有価証券の取引に際して作成された書類有価証券受渡計算書・社債申込書など
・ 棚卸資産の引渡し・受入れに際して作成された書類以外のもの
・ 請求書・注文請書契約書・見積書・仕入伝票・納付書・送り状および、その他これに準ずる書類、これらに関して自己の作成したこれらの書類でその写し

Re: 経費精算 切符

じゅりあんぬさん、こんにちは。

チャージの領収書だけでは、交通費費用処理も証拠書類にもなりません。使用した分だけ費用処理できます、その場合も下記の証拠資料が必要です。(税務署に確認してあります。)

切符代(交通費)は次の証拠書類が必要です。
切符代には領収書は入りません。
順路などで明確に記入し、他の方が確認し上司が承認するようにします。
交通機関がなくタクシーなどを使用する場合には領収書が必要です。

旅費精算書と、以下のものが必要です。
1.出張の目的
2.出張先名
3.出張先での業務内容
4.出張日数
5.費用明細(順路、JR、何私鉄など)

ほかに旅費規程が必要です。

※出展、証拠書類は、「税務証拠資料全書」日本税理士連合会、中央経済社。

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