相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

パートタイム労働者の有給休暇について

著者 くるみぱん さん

最終更新日:2009年06月19日 15:32

有給休暇は、雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し、
全所定労働日の8割以上出勤した労働者に対して付与される
ものですが、「全所定労働日の8割以上」について
詳しく教えてください。

パートタイム労働者の場合、1ヶ月の労働日数が
月によってばらつきがあります。
10日間未満の月もあれば、20日間の月もあります。

所定労働日数が5日以上か否か、週所定労働時間
30時間以上か否かによって有給休暇の付与日数も
変わってくると思いますが、
所定労働日数」の定義がいまいちよくわかりません。

雇用契約書には公休は年105日と記載があります。

所定労働日数は状況をみながら1ヶ月~1週間前くらい
に決まります。

こういう場合の、「所定労働日」とは何を根拠に
調べればよいのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: パートタイム労働者の有給休暇について

著者1・2・3さん

2009年06月20日 14:51

くるみぱんさんへ、

 週以外の期間によって労働日数が定められている場合は、1年間の所定労働日数による年休が比例付与されます。

 月によりばらつきが有るようですので、過去の所定労働日数の実績から算定してみてはいかがでしょうか。


 下記を参考にして下さい。


 http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei23.html

Re: パートタイム労働者の有給休暇について

著者くるみぱんさん

2009年06月21日 17:26

大変わかりやすい表ですね。
ありがとうございました。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP