相談の広場
有給休暇は、雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し、
全所定労働日の8割以上出勤した労働者に対して付与される
ものですが、「全所定労働日の8割以上」について
詳しく教えてください。
パートタイム労働者の場合、1ヶ月の労働日数が
月によってばらつきがあります。
10日間未満の月もあれば、20日間の月もあります。
週所定労働日数が5日以上か否か、週所定労働時間が
30時間以上か否かによって有給休暇の付与日数も
変わってくると思いますが、
「所定労働日数」の定義がいまいちよくわかりません。
雇用契約書には公休は年105日と記載があります。
週所定労働日数は状況をみながら1ヶ月~1週間前くらい
に決まります。
こういう場合の、「所定労働日」とは何を根拠に
調べればよいのでしょうか?
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