相談の広場
事務所の賃貸借契約です。
2階のフロアを借りているのですが、この度3階も借りることに
しました。
しかし、オーナーさんが「こっちで入居者が見つかったらすぐどいてくれる条件ならいいよ」ということで 格安にしてもらいました。
このような場合、建物賃貸借契約書はの中で「契約の解除」「明け渡し」等を どのように表現すればいいのでしょうか?
現在は、
第11条(解約申し入れ)
甲または乙が本契約を解除するときは、2カ月前に文書で通告するものとする。
となっています。
私としては12条に(3階部分に関する解約について)などというような条文を入れようかと思っているのですが、おかしいでしょうか?
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> 事務所の賃貸借契約です。
> 2階のフロアを借りているのですが、この度3階も借りることに
> しました。
> しかし、オーナーさんが「こっちで入居者が見つかったらすぐどいてくれる条件ならいいよ」ということで 格安にしてもらいました。
>
> このような場合、建物賃貸借契約書はの中で「契約の解除」「明け渡し」等を どのように表現すればいいのでしょうか?
>
> 現在は、
> 第11条(解約申し入れ)
> 甲または乙が本契約を解除するときは、2カ月前に文書で通告するものとする。
>
> となっています。
>
> 私としては12条に(3階部分に関する解約について)などというような条文を入れようかと思っているのですが、おかしいでしょうか?
不動産等の賃貸契約の主導権は、概ね貸手側が主導権を持っての契約条項ですね。
この度のご質問ですが、賃貸契約を求めていますが、その解除権の行使に関して貸手側が主導権を100%設定する条項となります。その権利を行使するのは問題はありませんが、借手側の賃貸物件等に留置く所有物の移動費用、室内等の破損等に対する責任は如何様に設定されるのかが、要点となると思います。
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