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即時明け渡し条件の 建物賃貸借契約について

著者 ユーロ さん

最終更新日:2009年06月22日 12:55

事務所の賃貸借契約です。
2階のフロアを借りているのですが、この度3階も借りることに
しました。
しかし、オーナーさんが「こっちで入居者が見つかったらすぐどいてくれる条件ならいいよ」ということで 格安にしてもらいました。

このような場合、建物賃貸借契約書はの中で「契約の解除」「明け渡し」等を どのように表現すればいいのでしょうか?

現在は、
第11条(解約申し入れ)
甲または乙が本契約を解除するときは、2カ月前に文書で通告するものとする。

となっています。

私としては12条に(3階部分に関する解約について)などというような条文を入れようかと思っているのですが、おかしいでしょうか?

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Re: 即時明け渡し条件の 建物賃貸借契約について

著者外資社員さん

2009年06月22日 13:09

こんにちは

即時明け渡しは、合意があれば不法ではありませんが、通常の賃貸とは違う特約です。

ですから、別の賃貸契約にした方が良くありませんか?
また、即時といいつつ、言われて即時は不可能ですから、「解約は*日前の通告」という明け渡しの事前期間が短いだけの賃貸契約になるのだと思います。

状況から考えれば、造作や改造も出来ないように思います。
それを許してもらえるのなら、撤去に必要な期間も猶予期間として必要だと思います。こうした制限事項を決めるのは家主側の仕事ですが、条件としては必要と思います。

Re: 即時明け渡し条件の 建物賃貸借契約について

> 事務所の賃貸借契約です。
> 2階のフロアを借りているのですが、この度3階も借りることに
> しました。
> しかし、オーナーさんが「こっちで入居者が見つかったらすぐどいてくれる条件ならいいよ」ということで 格安にしてもらいました。
>
> このような場合、建物賃貸借契約書はの中で「契約の解除」「明け渡し」等を どのように表現すればいいのでしょうか?
>
> 現在は、
> 第11条(解約申し入れ)
> 甲または乙が本契約を解除するときは、2カ月前に文書で通告するものとする。
>
> となっています。
>
> 私としては12条に(3階部分に関する解約について)などというような条文を入れようかと思っているのですが、おかしいでしょうか?


不動産等の賃貸契約の主導権は、概ね貸手側が主導権を持っての契約条項ですね。
この度のご質問ですが、賃貸契約を求めていますが、その解除権の行使に関して貸手側が主導権を100%設定する条項となります。その権利を行使するのは問題はありませんが、借手側の賃貸物件等に留置く所有物の移動費用、室内等の破損等に対する責任は如何様に設定されるのかが、要点となると思います。

外資社員様

著者ユーロさん

2009年06月22日 14:20

早速の返答ありがとうございます。

> ですから、別の賃貸契約にした方が良くありませんか?

なるほど。そう言えばそうですよね。無理やり同じ契約書にしようとするから余計迷ってしまったのですね。

> また、即時といいつつ、言われて即時は不可能ですから、「解約は*日前の通告」という明け渡しの事前期間が短いだけの賃貸契約になるのだと思います。

期間を明記するかどうかも迷い中です。
造作等についてはほとんど しませんので万一
撤収命令が出ても、2階にパソコンを動かす程度です。

契約書を別に作ってみます。
ありがとうございました。

Re: 即時明け渡し条件の 建物賃貸借契約について

著者ユーロさん

2009年06月22日 14:24

akijin様

返答ありがとうございます。


>借手側の賃貸物件等に留置く所有物の移動費用、室内等の破損等に対する責任は如何様に設定されるのかが、要点となると思います。

2階をすでに借りているので、万一撤収と言われても
パソコン等を2階に異動するだけだと思います。
机などの事務用品は、すでに設置済み(オーナーに所有権があります)です。

ご指摘いただいたとおり、「室内や備品の破損」は、深く考えていませんでした。
賃貸借契約書は ひな型を使っているので、賃借人が原状復帰しなさいという条項が入っていると思います。

再検討し、合意内容をつめるべきですね。

ありがとうございました。

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