相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

兼務役員の賞与の社会保険料について

最終更新日:2009年06月22日 17:00

兼務役員賞与について質問させてください。

当社では、兼務役員が1名おり、先日、支給いたしました。
賞与は、従業員分と役員分と別々に計算し支給しています。(支給日は同じ)
もちろん社会保険料もそれぞれ計算し控除していました。
賞与支払届従業員分と役員分の2部提出しました。

先日、社会保険事務所より、届出は1部にまとめて提出する旨の連絡が入りました。
まとめて提出した場合、社会保険料の金額が変わってしまう
(支給金額が限度額を超えてしまうため)
のですが、どうすればよいのでしょうか?

再度計算し直し、従業員に返金するのでしょうか?


アドバイスの程、よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

1~1
(1件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP