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労務管理

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雇用形態の変更について

著者 総務花子 さん

最終更新日:2009年06月22日 16:25

現在試用期間中の正社員を試用期間満了とともに契約社員
変更したいと思っているようなのですが、正社員から契約社員に変更することは労働基準法上問題はないのでしょうか。

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Re: 雇用形態の変更について

著者外資社員さん

2009年06月22日 16:41

こんにちは

いつものことですが、
正社員とは「期限の定めのない社員」
契約社員とは、「有期契約社員」のことと思います。

その前提での回答ですが、

1)期限の定めのない社員として雇ったのならば、有期契約への切り替えには、労働者側の合意が必要です。

2)試用期間が有期契約ならば、その終了時点で新たな条件で契約を結びなおすことは可能です。 つまり、有期契約ならば採用しますという条件提示は可能です。
条件としては、試用期間終了後に、新たな雇用条件を定める旨を会社が言っている必要はあります。

3)試用期間が終わる前に、採用しない旨を決定。
採用しない旨の通知は30日前にする必要あり)

新たな契約条件として、有期雇用契約を提案するのは可能です。 2)と似ていますが、2)では試用期間が終了して採用を決定した。 3)では試用期間が終わって採用しない。
ただし、新たな雇用条件を提案しています。


書き込みから、細かい条件が不明なので、思いつく所を書いてみました。 それ以外の条件があったら、また書いてみて下さい。

Re: 雇用形態の変更について

著者総務花子さん

2009年06月22日 17:12

ご回答ありがとうございます。

詳しい条件等わかってから投稿すればよかったのですね。
こちらの推測ですが、当初見込んでいた能力に達しないので、有期契約契約社員に切替え、様子をみて契約更新しない方向に持っていきたいのではないかと思います。

労働者の同意をもらうにも話し合いの持っていき方が難しいですよね。

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