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取締役解任の”正当な理由”と”損害賠償”

著者 マイッタ朗 さん

最終更新日:2009年06月22日 19:53

会社法では、「正当な理由がある場合を除き、損害の賠償を請求することができる」、となっていますが、どのような場合、正当な理由と認められるのでしょうか?
また、損害賠償の具体例をお教えいただけないでしょうか。

以上は漠然とした質問になってしまいますので、当社の状況を少しご説明します。
現在、考えているのは、他事業部は堅実に黒字を計上しているにもかかわらず、3期連続赤字となっている事業部の責任者である取締役に退任してもらいたいと思っています。
この事業部の発足の企画/計画/実施などは、この取締役が行い、他の干渉を拒否する形で運営してきた経緯があります。
当社は代表取締役が2名います。この取締役は当社で1番の年配者で代表権保持者ということもあって実質一任(不可侵)される形でこの事業所を運営しています。
このような経緯で運営し連続赤字となった責任をとってもらい退任してもらうことは正当な理由と認められるでしょうか。

過半数の株主の賛同は得ています。

よろしくお願いいたします。

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Re: 取締役解任の”正当な理由”と”損害賠償”

著者井藤行政書士事務所さん (専門家)

2009年06月23日 01:33

正当事由とは、取締役が職務の執行について、法令や定款に違反する等、不正な行為や任務懈怠があったり、心身の故障のため職務執行に支障を生じるなど、取締役として著しく不適任であると考えられる場合です。

従って、経営判断の結果や実績のみでは正当な理由とはならず、その結果を招くプロセスにおいて取締役に(会社から損害賠償を求めるような)重大な違反や不正があれば正当な事由となる可能性はあるかと思います。

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