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同業他社への転職について

著者 ハチ公 さん

最終更新日:2009年06月25日 19:16

いつもお世話になっております。中小企業の総務を担当しておりますハチ公と申します。

設立10年未満のサービス業の店舗運営をしていますが、知識や技術を身に付け、独立する者が増えた為「同業他社への転職」を禁止づけようとの提案が出ました。

その際の用意するものは下記の書類でよろしいでしょうか。

退職誓約書
また、内容は下記のようにしようと思います。
「2年間貴社の許可なく次の行為をしないことを
誓約致します。
1)競合関係にある事業者への就職又は役員への就任
2)競合関係にある事業者の関連企業への就職 又は 役員への就任
3)競合関係にある事業の自らの営業
4)競合関係となる新規事業の主導的な業務遂行」

就業規則
どの項目にどういった文言が適切なのかわかりません。
「損害が発生すると思われる同業他社への転職を禁ずる」等でよろしいでしょうか。

③入社誓約書への明記 は必要でしょうか。

不適切な箇所等ありましたら教えていただければと思います。

よろしくご回答お願い致します。

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Re: 同業他社への転職について

競業避止特約があれば、会社は労働者退職後の競業行為を無制限に禁止できるのかというと、そうではありません。
判例では、特約により競業を禁止できるのは合理的な範囲に限られるとしているからです。合理的な範囲かどうかは、
・在職時に経営の秘密を知る幹部職、技術者であれば、新製品や最先端技術の開発に携わっていたか否か。
・関わった企業秘密の内容、程度
・禁止の目的。営業秘密など企業として正当に保護されるべき利益のためか。
などと照らし合わせて考えて、
(1)競業を制限する期間の長短
(2)制限する地域の範囲
(3)制限の対象となる職種
(4)代償措置(考えられるのは退職金の割り増し)
などについてどの程度のレベルなのか、により判断されています。
制限の対象となる職種が明記されず、期間や場所が限定されていなく、内容に合理性が無い場合には、一方では憲法22条により「職業選択の自由」が保障されていますので、就業規則や誓約書の内容が無効となる可能性もあります。

提示いただいた①退職誓約書をみますと、いずれの項目も、「競合関係にある…」とだけしか記載されておらず、
・在職中の地位に関わらず全ての者に適用するのか、
・「サービス業の知識や技術を身に付けた者」だけでは具体性に欠け、
・地域の限定も無く、禁止範囲は日本(あるいは世界?)全土に及ぶのか
おちおち退職もできないような感じを受けます。そして肝心の、
・禁止の目的
も書かれていません。

就業規則退職誓約書の内容をそのまま協業禁止規定として謳えばよいのでは。
③入社誓約書への明記については、就業規則に規定してあれば特に必要は無いかと。
ただし、就業規則の説明時、このことも双方で確認しておくことは必要だと思います。

Re: 同業他社への転職について

著者ハチ公さん

2009年06月26日 13:48

暁さんご丁寧にご返答ありがとうございます。

重ねて質問です。
①4)代償措置(考えられるのは退職金の割増)
ですが、当社退職金制度を実施しておらず、今後もその予定はありません。その際の代償措置は他にありますでしょうか。

②例えアルバイトについても対象職種に当てはまっていた場合はこのような制限をもうけてもよろしいのでしょうか。

退職誓約書に「サインをしない」と申し出た者に関しては
就業規則を振りかざすしかないのでしょうか。
それにしても、現段階では、就業規則の細かい説明も行っていません。今後その予定がないようであれば、入社誓約書への文言も必要ですよね?

度々の質問申し訳ございません。
ご回答いただければと思います。
よろしくお願いいたします。


> 競業避止特約があれば、会社は労働者退職後の競業行為を無制限に禁止できるのかというと、そうではありません。
> 判例では、特約により競業を禁止できるのは合理的な範囲に限られるとしているからです。合理的な範囲かどうかは、
> ・在職時に経営の秘密を知る幹部職、技術者であれば、新製品や最先端技術の開発に携わっていたか否か。
> ・関わった企業秘密の内容、程度
> ・禁止の目的。営業秘密など企業として正当に保護されるべき利益のためか。
> などと照らし合わせて考えて、
> (1)競業を制限する期間の長短
> (2)制限する地域の範囲
> (3)制限の対象となる職種
> (4)代償措置(考えられるのは退職金の割り増し)
> などについてどの程度のレベルなのか、により判断されています。
> 制限の対象となる職種が明記されず、期間や場所が限定されていなく、内容に合理性が無い場合には、一方では憲法22条により「職業選択の自由」が保障されていますので、就業規則や誓約書の内容が無効となる可能性もあります。
>
> 提示いただいた①退職誓約書をみますと、いずれの項目も、「競合関係にある…」とだけしか記載されておらず、
> ・在職中の地位に関わらず全ての者に適用するのか、
> ・「サービス業の知識や技術を身に付けた者」だけでは具体性に欠け、
> ・地域の限定も無く、禁止範囲は日本(あるいは世界?)全土に及ぶのか
> おちおち退職もできないような感じを受けます。そして肝心の、
> ・禁止の目的
> も書かれていません。
>
> ②就業規則退職誓約書の内容をそのまま協業禁止規定として謳えばよいのでは。
> ③入社誓約書への明記については、就業規則に規定してあれば特に必要は無いかと。
> ただし、就業規則の説明時、このことも双方で確認しておくことは必要だと思います

Re: 同業他社への転職について

> 重ねて質問です。
> ①4)代償措置(考えられるのは退職金の割増)
> ですが、当社退職金制度を実施しておらず、今後もその予定はありません。その際の代償措置は他にありますでしょうか。

⇒2年も就業の機会に縛りを受けるわけですから、再就職や起業などに当たり、何か支援的なことをしてあげるとか…。
そうすると雇用関係が無いのにいつまでも関わりを持つことになってしまいますしねぇ。あとは特に浮かびません。やはり金銭解決になりますかね。

> ②例えアルバイトについても対象職種に当てはまっていた場合はこのような制限をもうけてもよろしいのでしょうか。
⇒関わった企業秘密の内容、程度になります。
客観的に、企業として社会的に正当に保護されるべき程度の機密事項は、かなり限定的に判断されてくると思います。
通常アルバイトですと、そのような機密情報に関わるような状況は想定できませんが。
また、なぜそこまでして競業を禁止するかの説明はとくにアルバイトなどの短期的な就労形態の人には納得の説明をする必要があると思います。

> ③退職誓約書に「サインをしない」と申し出た者に関しては
> 就業規則を振りかざすしかないのでしょうか。
> それにしても、現段階では、就業規則の細かい説明も行っていません。今後その予定がないようであれば、入社誓約書への文言も必要ですよね?

⇒確かに入社時によく説明しておくことが、後々のトラブルを防ぐことにもなりますし、逆に言えば、説明して本人が納得済みであるのならばサインを拒む根拠も無いわけです。
入社時の誓約書に退社時の競業禁止を盛り込むのも個人的には何か違和感がありますが、御社の判断です。

Re: 同業他社への転職について

著者ハチ公さん

2009年06月26日 18:28

暁さん 重ね重ねありがとうございます。
やはり、金銭的支援がなければ二年間も制限することは難しいですよね。。
上司と話合ってみます。
また不明な点がありましたら、質問させていただきます。
ありがとうございました。

> > 重ねて質問です。
> > ①4)代償措置(考えられるのは退職金の割増)
> > ですが、当社退職金制度を実施しておらず、今後もその予定はありません。その際の代償措置は他にありますでしょうか。
>
> ⇒2年も就業の機会に縛りを受けるわけですから、再就職や起業などに当たり、何か支援的なことをしてあげるとか…。
> そうすると雇用関係が無いのにいつまでも関わりを持つことになってしまいますしねぇ。あとは特に浮かびません。やはり金銭解決になりますかね。
>
> > ②例えアルバイトについても対象職種に当てはまっていた場合はこのような制限をもうけてもよろしいのでしょうか。
> ⇒関わった企業秘密の内容、程度になります。
> 客観的に、企業として社会的に正当に保護されるべき程度の機密事項は、かなり限定的に判断されてくると思います。
> 通常アルバイトですと、そのような機密情報に関わるような状況は想定できませんが。
> また、なぜそこまでして競業を禁止するかの説明はとくにアルバイトなどの短期的な就労形態の人には納得の説明をする必要があると思います。
>
> > ③退職誓約書に「サインをしない」と申し出た者に関しては
> > 就業規則を振りかざすしかないのでしょうか。
> > それにしても、現段階では、就業規則の細かい説明も行っていません。今後その予定がないようであれば、入社誓約書への文言も必要ですよね?
>
> ⇒確かに入社時によく説明しておくことが、後々のトラブルを防ぐことにもなりますし、逆に言えば、説明して本人が納得済みであるのならばサインを拒む根拠も無いわけです。
> 入社時の誓約書に退社時の競業禁止を盛り込むのも個人的には何か違和感がありますが、御社の判断です。

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