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労務管理

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☆アルバイトに携帯電話を強制所持☆

著者 おっさむくん さん

最終更新日:2009年06月28日 03:12

いきなりの相談で失礼します。
私は大学生でアルバイトをしています。

個別指導の塾でバイトをしていて、授業一コマ80分○○○円、
授業時間外の報告書作成や生徒対応などは賃金支払の対象外(無給)という条件です。あと会社との契約は、交通費は実費を『その他の給与』という名目で『コマ数×一コマ当りの金額』に加算して給与として支払いを受けています。

この度、会社からアルバイト全員に携帯電話を貸与されました。紛失などの管理責任は貸与された私達にあるようです(当然のように言われました)。

この携帯電話の所持に際して、『毎日所持携帯し、連絡があれば常に受けられるようにする』『メールは会社からの受信メールがあるかどうか、毎日一回は必ずチェックする事』という事を言われました。

そこで疑問なのですが・・・・・・
会社から言われた通りに携帯を所持携帯するということは、
 ①『常時会社に拘束される』
 ②『メールを確認するという業務を毎日行うことになる』
ということですよね???

違うのでしょうか??

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Re: ☆アルバイトに携帯電話を強制所持☆

著者外資社員さん

2009年06月29日 12:20

こんにちは

 ①『常時会社に拘束される』

一日 1回確認とのことですから、常時拘束とは思われません。


 ②『メールを確認するという業務を毎日行うことになる』

雇用契約がどうなっているか不明ですが、不定期に仕事があるからこのような方法になるのであり、特段 不合理とも思えません。

雇用契約としての考え方では、メールの確認は会社からの仕事の申し込みだと思います。 それに対して回答をして仕事の契約が成立と考えるのが普通でしょう。
一般には、引き合い状態ですから、労働とは見なしません。


会社側から携帯電話を所持とありますが、相手が費用は持ってくれているのならば、文句をいう必要もないと思いますが...
フリーで仕事をしている人ならば、携帯電話の代金も自前ですので、それよりはましだと思います。

以上はあくまで随時仕事の契約が結ばれるというフリー、または日雇いに近い業務形態です。
ですから、「雇用関係がある」という前提ですと、ずいぶんと話が判るのだと思います。

ですから、まず確認するべきは、「雇用関係」があるかなのだと思います。
こちらでも質問で「アルバイト」という言葉を使う人が多いのですが、労働契約上の定義にはありません。
雇用関係が希薄な感じはしますが、それが有ると無いとでは全く話しが違います。

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