相談の広場
最終更新日:2009年06月30日 10:32
今年の5月1日より新規適用事業所となったのですが「被保険者報酬月額算定基礎届」の4、5、6月の欄は記入しないといけないのでしょうか?
2月16日入社(1名)→3月25日初給料支給
3月16日入社(2名)→4月25日初給料支給
※給料は15日締め当月25日払いです。
それと「現物によるものの額」に定期代などを記入とありますが・・・たとえば小口現金にて対応している場合は記入しないほうが得のような気がするのですが・・・
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> 今年の5月1日より新規適用事業所となったのですが「被保険者報酬月額算定基礎届」の4、5、6月の欄は記入しないといけないのでしょうか?
>
> 2月16日入社(1名)→3月25日初給料支給
> 3月16日入社(2名)→4月25日初給料支給
> ※給料は15日締め当月25日払いです。
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> それと「現物によるものの額」に定期代などを記入とありますが・・・たとえば小口現金にて対応している場合は記入しないほうが得のような気がするのですが・・・
こんにちわ。
5月1日より資格取得した人と同じで5・6月の2ヶ月の計算で良いと思うのですが、一度問い合わせしてみてください。
交通費は定期券代を現金支給しているということですが、1ヶ月分でしょうか?3ヶ月、6ヶ月。
1ヶ月分であればそのまま加算すればよいです。3ヶ月や6ヶ月の場合は、1ヶ月の額を算出しその額を加算しなければなりません。
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