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労務管理

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役員と同居家族の労災について

著者 nachan さん

最終更新日:2009年06月30日 12:01

労災についてどなたか教えてください。

主人が親の事業を引き継ぎ、社長になりました。
社員数10人程度の会社です。

私も事務員として働いていますが、役員ではありません。
しかし事業主と同居の家族は雇用保険は入れないと聞き、職安に問い合わせたところ、やはり資格を喪失すると言われました。

日を遡り雇用保険を抜けたのですが、ケガ等した場合は労災はおりないのでしょうか?
現場をやることもあるので、労災がおりないとなると不安です・・・。

労働保険算定書類には、労災の対象には、私の給料も含めて申告しました。

また、特別加入者とは何に関して加入しているのでしょうか?

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Re: 役員と同居家族の労災について

A:労災保険は、労働者の負傷、疾病、障害または死亡に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外の方のうち、その業務の実状、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方に対して特別に任意加入を認めているのが特別加入制度です。

・特別加入は4種類、それぞれその加入者の範囲、加入要件、加入手続、加入時健康診断、業務上外の認定基準(保険給付の対象となる災害の範囲)などが定められています。
Ⅰ 特別加入の範囲について
 労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする一人親方その他の自営業者及びその事業に従事する方(以下「一人親方等」)のうち、次の種類の事業を行う方が特別加入できます。
自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業(個人タクシー業者や個人貨物運送業者など)
建設の事業(大工、左官、とびの方など)
漁船による水産動植物の採捕の事業(漁船に乗り組んでその事業を行う方に限ります。)
林業の事業
医薬品の配置販売(薬事法第30条の許可を受けて行う医薬品の配置販売業をいいます。)の事業
再生利用の目的となる廃棄物等の収集、運搬、選別、解体等の事業
Ⅱ 特別加入の手続について
1.新たに特別加入を申請する場合について
 一人親方等としての加入要件を満たす方が特別加入する場合、一人親方等の団体(注)を単位として特別加入する、一人親方等の団体は、所轄の労働基準監督署長)を経由して都道府県労働局長)に対して特別加入申請書を提出し、承認を受ける必要があります。
(注)一人親方等の団体について
 一人親方等の特別加入については、一人親方等の団体を事業主、一人親方等を労働者とみなして労災保険の適用を行うこととなりますが、この一人親方等の団体として認められるためには、次の要件を満たすことが必要です。
一人親方等の相当数を構成員とする単一団体であること。
その団体が法人であるか否かは問いませんが、構成員の範囲、構成員である地位の得喪の手続などが明確であること。その他団体の組織、運営方法などが整備されていること。
その団体の定款などに規定された事業内容からみて労働保険事務の処理が可能であること。
その団体の事務体制、財務内容などからみて労働保険事務を確実に処理する能力があると認められること。
その団体の地区が、その主たる事務所の所在地を中心として労働保険徴収法施行規則第6条第2項第4号に定める区域に相当する区域を超えないものであること。
特別加入の申請を行う際には、一人親方等の団体は、作業の具体的な内容、業務歴及び希望する給付基礎日額等を申請書に記入し、署長を経由して局長に加入申請を行い局長の承認を得るという手続が必要となります。
 申請書には、一人親方等の団体における定款、規約等の目的、組織、運営などを明らかにする書類と業務災害の防止に関して一人親方等の団体が講ずべき措置及び一人親方等が守るべき事項を定めた書類を添付。
特別加入の申請に対する局長の承認は、当該申請の日の翌日から起算して14日の範囲内において特別加入を申請する方が希望する日となります。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

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