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税務管理

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扶養について教えてください。

著者 ゆれこ さん

最終更新日:2009年07月04日 23:38

従業員のことなのですが、嫁と子供が一人います。嫁は、以前看護婦の仕事をしていて、子供ができたので退職したのですが、そのときかけていた社会保険を継続していて、うちの従業員は、国保なのですが、かなり滞納していて、保険証が手元にないので、嫁の継続した社会保険の方に子供を入れています。嫁は、最近看護婦の仕事(パート)を始めました。この場合従業員扶養にはいるのでしょうか?扶養0でいいのでしょうか?年末調整は、どうしたらいいのでしょうか?

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Re: 扶養について教えてください。

著者tonさん

2009年07月06日 00:48

> 従業員のことなのですが、嫁と子供が一人います。嫁は、以前看護婦の仕事をしていて、子供ができたので退職したのですが、そのときかけていた社会保険を継続していて、うちの従業員は、国保なのですが、かなり滞納していて、保険証が手元にないので、嫁の継続した社会保険の方に子供を入れています。嫁は、最近看護婦の仕事(パート)を始めました。この場合従業員扶養にはいるのでしょうか?扶養0でいいのでしょうか?年末調整は、どうしたらいいのでしょうか?

こんばんわ。
年調を気になさっている点から所得税上の扶養と判断します。
妻の給与収入が税込103万を超えないようでしたら扶養家族配偶者有りと考えて扶養の人数を0→1に変更して給与計算等をします。扶養控除申告書の訂正も必要です。
妻が103万を超えた場合扶養人数に変更はなく0のままです。
保険の扶養所得税の扶養の判断は別と考えますのであくまで収入で判断してください。
妻が扶養家族に該当した場合子供の扶養もありますので妻のパート収入の確認をして下さい。
配偶者の扶養の判断ですが(子供の判断は無視)
103万以下→扶養配偶者該当
103万超~141万未満→配偶者特別控除年末調整時精算
141万以上→扶養配偶者特別控除非該当←独身者同様扱い
以上のようになっています。

Re: 扶養について教えてください。

著者ゆれこさん

2009年07月06日 08:41

> > 従業員のことなのですが、嫁と子供が一人います。嫁は、以前看護婦の仕事をしていて、子供ができたので退職したのですが、そのときかけていた社会保険を継続していて、うちの従業員は、国保なのですが、かなり滞納していて、保険証が手元にないので、嫁の継続した社会保険の方に子供を入れています。嫁は、最近看護婦の仕事(パート)を始めました。この場合従業員扶養にはいるのでしょうか?扶養0でいいのでしょうか?年末調整は、どうしたらいいのでしょうか?
>
> こんばんわ。
> 年調を気になさっている点から所得税上の扶養と判断します。
> 妻の給与収入が税込103万を超えないようでしたら扶養家族配偶者有りと考えて扶養の人数を0→1に変更して給与計算等をします。扶養控除申告書の訂正も必要です。
> 妻が103万を超えた場合扶養人数に変更はなく0のままです。
> 保険の扶養所得税の扶養の判断は別と考えますのであくまで収入で判断してください。
> 妻が扶養家族に該当した場合子供の扶養もありますので妻のパート収入の確認をして下さい。
> 配偶者の扶養の判断ですが(子供の判断は無視)
> 103万以下→扶養配偶者該当
> 103万超~141万未満→配偶者特別控除年末調整時精算
> 141万以上→扶養配偶者特別控除非該当←独身者同様扱い
> 以上のようになっています。

お返事ありがとうございます。
妻が個人で社会保険を継続していても、特に関係ないのでしょうか?もし141万以上になってしまっつたら、どのタイミングで変更したらいいのでしょうか?

Re: 扶養について教えてください。

著者tonさん

2009年07月06日 22:40

> 妻が個人で社会保険を継続していても、特に関係ないのでしょうか?もし141万以上になってしまっつたら、どのタイミングで変更したらいいのでしょうか?

こんばんわ。
社会保険料所得税扶養には関連性はありません。
任意継続をされていたとしても収入で扶養該当か非該当の判断で問題無いはずです。
年収141万超の判断は超えると判った時点で変更になります。
月額117,500円以上の場合年収141万以上になります。
1月からの勤務でなければ月額確認をされた方がいいと思います。

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