相談の広場
「被保険者が出産のため会社を休み、事業主から報酬が受けられないときは、出産手当金が支給されます。」「出産手当金は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で会社を休んだ期間について支給されます。」と協会けんぽの説明にありました。仮に対象者が有給休暇を40日持っていた場合に、先に協会けんぽから標準報酬月額の2/3の給付を98日受け、その後40日を有給休暇とすると最長で138日は収入があると考えてよいのでしょうか?それとも、有給休暇がある間は、出産手当金の給付は受けれないのでしょうか?
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> 「被保険者が出産のため会社を休み、事業主から報酬が受けられないときは、出産手当金が支給されます。」「出産手当金は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で会社を休んだ期間について支給されます。」と協会けんぽの説明にありました。仮に対象者が有給休暇を40日持っていた場合に、先に協会けんぽから標準報酬月額の2/3の給付を98日受け、その後40日を有給休暇とすると最長で138日は収入があると考えてよいのでしょうか?それとも、有給休暇がある間は、出産手当金の給付は受けれないのでしょうか?
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産前産後の期間につき、出産手当金を受給するか、有給休暇を使うかは当人の選択となります。
有給休暇がある間は、出産手当金を受給できないということはありません。
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いつもありがとうございます。
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> 産前産後の期間につき、出産手当金を受給するか、有給休暇を使うかは当人の選択となります。
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