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労務管理

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出産手当金について

著者 新米カチョー さん

最終更新日:2009年07月05日 17:38

被保険者出産のため会社を休み、事業主から報酬が受けられないときは、出産手当金が支給されます。」「出産手当金は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で会社を休んだ期間について支給されます。」と協会けんぽの説明にありました。仮に対象者が有給休暇を40日持っていた場合に、先に協会けんぽから標準報酬月額の2/3の給付を98日受け、その後40日を有給休暇とすると最長で138日は収入があると考えてよいのでしょうか?それとも、有給休暇がある間は、出産手当金の給付は受けれないのでしょうか?

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Re: 出産手当金について

著者1・2・3さん

2009年07月05日 17:58

> 「被保険者出産のため会社を休み、事業主から報酬が受けられないときは、出産手当金が支給されます。」「出産手当金は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で会社を休んだ期間について支給されます。」と協会けんぽの説明にありました。仮に対象者が有給休暇を40日持っていた場合に、先に協会けんぽから標準報酬月額の2/3の給付を98日受け、その後40日を有給休暇とすると最長で138日は収入があると考えてよいのでしょうか?それとも、有給休暇がある間は、出産手当金の給付は受けれないのでしょうか?

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 産前産後の期間につき、出産手当金を受給するか、有給休暇を使うかは当人の選択となります。

 有給休暇がある間は、出産手当金を受給できないということはありません。

Re: 出産手当金について

著者新米カチョーさん

2009年07月07日 03:42

> > 「被保険者出産のため会社を休み、事業主から報酬が受けられないときは、出産手当金が支給されます。」「出産手当金は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で会社を休んだ期間について支給されます。」と協会けんぽの説明にありました。仮に対象者が有給休暇を40日持っていた場合に、先に協会けんぽから標準報酬月額の2/3の給付を98日受け、その後40日を有給休暇とすると最長で138日は収入があると考えてよいのでしょうか?それとも、有給休暇がある間は、出産手当金の給付は受けれないのでしょうか?

いつもありがとうございます。
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>  産前産後の期間につき、出産手当金を受給するか、有給休暇を使うかは当人の選択となります。
>
>  有給休暇がある間は、出産手当金を受給できないということはありません。

Re: 出産手当金について

著者いもあんさん

2009年07月08日 08:29

有給休暇を使うということは、事業主から報酬を受けるということになります。報酬を受けている以上は出産手当金は受けられません。
出産手当金を受ける前に有給を消化されてはいかがですか?私も妊娠・出産を経て育児休業をいただき、会社に復帰した身です。出産前って、なるべく早く休みに入りたいと思いませんか?

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