相談の広場
最終更新日:2009年07月06日 08:43
いつも勉強させていただいています。
給与関係を担当しています。
本日より、短期(1ヶ月程度)でアルバイトを雇用しましたが、所得税は甲、乙どちらの課税になるのでしょうか?
少し調べては見たのですが、確信が持てず相談いたしました。
よろしくお願いいたします。
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> > いつも勉強させていただいています。
> >
> > 給与関係を担当しています。
> > 本日より、短期(1ヶ月程度)でアルバイトを雇用しましたが、所得税は甲、乙どちらの課税になるのでしょうか?
> > 少し調べては見たのですが、確信が持てず相談いたしました。
> > よろしくお願いいたします。
>
> こんばんわ。
> 短期でも月給(時給・月給、日給・月給含)で且つ扶養控除申告書を提出される場合は甲欄控除←月額表
> 短期でも月給(時給・月給、日給・月給含)で且つ扶養控除申告書未提出の場合は乙欄控除←月額表
> 日々支払う場合は丙欄←日額表で控除
> となります。
ご回答ありがとうございます。
今朝国税庁のHPを見たのですが、パート・アルバイトの源泉徴収で、給与を勤務した日又は時間によって計算していることのほか、次のいずれかの用件に当てはまる場合には日額表の丙欄を使って求めます。
①雇用契約の期間があらかじめ定められている場合には2ヶ月以内であること。
②日々雇い入れている場合には継続して2ヶ月を超えないこと。
とありました。支払いに関しては触れてないのですが・・・
弊社の場合雇用期間は1ヶ月程度で時間給、支払いは月に一度28日支払いです。
HPを見て私の解釈は丙欄←日額表・・・?なのですが。。。
やはり月額表を使用するのでしょうか。
> ご回答ありがとうございます。
> 今朝国税庁のHPを見たのですが、パート・アルバイトの源泉徴収で、給与を勤務した日又は時間によって計算していることのほか、次のいずれかの用件に当てはまる場合には日額表の丙欄を使って求めます。
> ①雇用契約の期間があらかじめ定められている場合には2ヶ月以内であること。
> ②日々雇い入れている場合には継続して2ヶ月を超えないこと。
> とありました。支払いに関しては触れてないのですが・・・
> 弊社の場合雇用期間は1ヶ月程度で時間給、支払いは月に一度28日支払いです。
> HPを見て私の解釈は丙欄←日額表・・・?なのですが。。。
> やはり月額を使用するのでしょうか。
こんばんわ。
以前税理士に確認したところ
日々雇い入れる→日雇で日払いが丙欄控除、月額支払なら甲欄OR乙欄と言われていましたが改めて調べたところ
日々雇い入れる→基本は日雇
2か月以内の短期→丙欄
でいいようです。
また国税調のHPですがHPの中の別件に支払について条文があるようです。
期間が2か月以内であれば丙欄控除で問題無いようです。
申し訳ありません。
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