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労務管理

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算定基礎(標準報酬月額)の決め方

著者 新米カチョー さん

最終更新日:2009年07月07日 23:40

毎月の給料が15日締めの25日支払です。以下の場合どのようになるのでしょうか?
①3月末で定年となり、その後継続雇用された者で、3月16日から31日まではこれまで通りであった給料が、4月1日から新賃金が適応され固定給部分だけで8万程度減った者。
②3月から産休だった者が、5月16日から職場復帰した者で、その後もしばらくは、所定時間を短縮して勤めるために給与が4万程度減る者。
③労災で3月から休んでいた者で、5月16日から職場復帰した者。

以上①~③の者は標準報酬月額算定は、普通に4月~6月分の報酬の平均でよいのでしょうか?

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Re: 算定基礎(標準報酬月額)の決め方

著者オレンジcubeさん

2009年07月08日 08:22

> 毎月の給料が15日締めの25日支払です。以下の場合どのようになるのでしょうか?
> ①3月末で定年となり、その後継続雇用された者で、3月16日から31日まではこれまで通りであった給料が、4月1日から新賃金が適応され固定給部分だけで8万程度減った者。
> ②3月から産休だった者が、5月16日から職場復帰した者で、その後もしばらくは、所定時間を短縮して勤めるために給与が4万程度減る者。
> ③労災で3月から休んでいた者で、5月16日から職場復帰した者。
>
> 以上①~③の者は標準報酬月額算定は、普通に4月~6月分の報酬の平均でよいのでしょうか?

こんにちわ。
定年後の再雇用の場合は、一旦喪失しすぐに再取得となります。
その方は4月1日資格喪失。同4月1日で再資格取得の手続きをしなければなりません。
遡って手続きとれるか確認して下さい。

②につきましては、育児休業等終了時改定の手続きをとってください。

③につきましては6月1ヶ月で計算してください。

Re: 算定基礎(標準報酬月額)の決め方

著者新米カチョーさん

2009年07月09日 05:51

> > 毎月の給料が15日締めの25日支払です。以下の場合どのようになるのでしょうか?
> > ①3月末で定年となり、その後継続雇用された者で、3月16日から31日まではこれまで通りであった給料が、4月1日から新賃金が適応され固定給部分だけで8万程度減った者。
> > ②3月から産休だった者が、5月16日から職場復帰した者で、その後もしばらくは、所定時間を短縮して勤めるために給与が4万程度減る者。
> > ③労災で3月から休んでいた者で、5月16日から職場復帰した者。




> >
> > 以上①~③の者は標準報酬月額算定は、普通に4月~6月分の報酬の平均でよいのでしょうか?
>
> こんにちわ。
> 定年後の再雇用の場合は、一旦喪失しすぐに再取得となります。
> その方は4月1日資格喪失。同4月1日で再資格取得の手続きをしなければなりません。
> 遡って手続きとれるか確認して下さい。
>
> ②につきましては、育児休業等終了時改定の手続きをとってください。
>
> ③につきましては6月1ヶ月で計算してください。


ありがとうございます。
①③について、もう少し教えてください。
①は、5月・6月分の平均?それとも、見込み額を8月まで控除するのですか?
③に対しても同様のことが言えることなのですが、復帰後2~3か月経過した分の平均であれば確定するまでの間はどうなるのですか?

Re: 算定基礎(標準報酬月額)の決め方

著者オレンジcubeさん

2009年07月09日 08:05

> > > 毎月の給料が15日締めの25日支払です。以下の場合どのようになるのでしょうか?
> > > ①3月末で定年となり、その後継続雇用された者で、3月16日から31日まではこれまで通りであった給料が、4月1日から新賃金が適応され固定給部分だけで8万程度減った者。
> > > ②3月から産休だった者が、5月16日から職場復帰した者で、その後もしばらくは、所定時間を短縮して勤めるために給与が4万程度減る者。
> > > ③労災で3月から休んでいた者で、5月16日から職場復帰した者。
>
>
>
>
> > >
> > > 以上①~③の者は標準報酬月額算定は、普通に4月~6月分の報酬の平均でよいのでしょうか?
> >
> > こんにちわ。
> > 定年後の再雇用の場合は、一旦喪失しすぐに再取得となります。
> > その方は4月1日資格喪失。同4月1日で再資格取得の手続きをしなければなりません。
> > 遡って手続きとれるか確認して下さい。
> >
> > ②につきましては、育児休業等終了時改定の手続きをとってください。
> >
> > ③につきましては6月1ヶ月で計算してください。
>
>
> ありがとうございます。
> ①③について、もう少し教えてください。
> ①は、5月・6月分の平均?それとも、見込み額を8月まで控除するのですか?
> ③に対しても同様のことが言えることなのですが、復帰後2~3か月経過した分の平均であれば確定するまでの間はどうなるのですか?

こんにちわ。
①については、算定もそうですが、まず4月に遡って定年再雇用の手続きをとれるかどうかを確認して下さい。

③については、6月だけが給与支給ですから、算定は6月の欄に印字して提出すればよいのです。

Re: 算定基礎(標準報酬月額)の決め方

著者新米カチョーさん

2009年07月10日 05:47

> > > > 毎月の給料が15日締めの25日支払です。以下の場合どのようになるのでしょうか?
> > > > ①3月末で定年となり、その後継続雇用された者で、3月16日から31日まではこれまで通りであった給料が、4月1日から新賃金が適応され固定給部分だけで8万程度減った者。
> > > > ②3月から産休だった者が、5月16日から職場復帰した者で、その後もしばらくは、所定時間を短縮して勤めるために給与が4万程度減る者。
> > > > ③労災で3月から休んでいた者で、5月16日から職場復帰した者。
> >
> >
> >
> >
> > > >
> > > > 以上①~③の者は標準報酬月額算定は、普通に4月~6月分の報酬の平均でよいのでしょうか?
> > >
> > > こんにちわ。
> > > 定年後の再雇用の場合は、一旦喪失しすぐに再取得となります。
> > > その方は4月1日資格喪失。同4月1日で再資格取得の手続きをしなければなりません。
> > > 遡って手続きとれるか確認して下さい。
> > >
> > > ②につきましては、育児休業等終了時改定の手続きをとってください。
> > >
> > > ③につきましては6月1ヶ月で計算してください。
> >
> >
> > ありがとうございます。
> > ①③について、もう少し教えてください。
> > ①は、5月・6月分の平均?それとも、見込み額を8月まで控除するのですか?
> > ③に対しても同様のことが言えることなのですが、復帰後2~3か月経過した分の平均であれば確定するまでの間はどうなるのですか?
>
> こんにちわ。
> ①については、算定もそうですが、まず4月に遡って定年再雇用の手続きをとれるかどうかを確認して下さい。
>
> ③については、6月だけが給与支給ですから、算定は6月の欄に印字して提出すればよいのです。

おはようございます。
定年後の再雇用の場合は、一旦喪失しすぐに再取得となります。
その方は4月1日資格喪失。同4月1日で再資格取得の手続きをしなければなりません。

手続きはしてあります。

Re: 算定基礎(標準報酬月額)の決め方

著者オレンジcubeさん

2009年07月10日 08:32

> > > > > 毎月の給料が15日締めの25日支払です。以下の場合どのようになるのでしょうか?
> > > > > ①3月末で定年となり、その後継続雇用された者で、3月16日から31日まではこれまで通りであった給料が、4月1日から新賃金が適応され固定給部分だけで8万程度減った者。
> > > > > ②3月から産休だった者が、5月16日から職場復帰した者で、その後もしばらくは、所定時間を短縮して勤めるために給与が4万程度減る者。
> > > > > ③労災で3月から休んでいた者で、5月16日から職場復帰した者。
> > >
> > >
> > >
> > >
> > > > >
> > > > > 以上①~③の者は標準報酬月額算定は、普通に4月~6月分の報酬の平均でよいのでしょうか?
> > > >
> > > > こんにちわ。
> > > > 定年後の再雇用の場合は、一旦喪失しすぐに再取得となります。
> > > > その方は4月1日資格喪失。同4月1日で再資格取得の手続きをしなければなりません。
> > > > 遡って手続きとれるか確認して下さい。
> > > >
> > > > ②につきましては、育児休業等終了時改定の手続きをとってください。
> > > >
> > > > ③につきましては6月1ヶ月で計算してください。
> > >
> > >
> > > ありがとうございます。
> > > ①③について、もう少し教えてください。
> > > ①は、5月・6月分の平均?それとも、見込み額を8月まで控除するのですか?
> > > ③に対しても同様のことが言えることなのですが、復帰後2~3か月経過した分の平均であれば確定するまでの間はどうなるのですか?
> >
> > こんにちわ。
> > ①については、算定もそうですが、まず4月に遡って定年再雇用の手続きをとれるかどうかを確認して下さい。
> >
> > ③については、6月だけが給与支給ですから、算定は6月の欄に印字して提出すればよいのです。
>
> おはようございます。
> 定年後の再雇用の場合は、一旦喪失しすぐに再取得となります。
> その方は4月1日資格喪失。同4月1日で再資格取得の手続きをしなければなりません。
>
> 手続きはしてあります。

こんにちわ。
手続きされているのであれば、単純に算定基礎届を提出するだけでよいです。

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