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寸志に対する社会保険料及び所得税

著者 miebell さん

最終更新日:2009年07月08日 17:18

今年は利益が上がらず、夏の賞与でなく寸志の予定ですが、給与所得にしなければ、社会保険料源泉所得税はかからないのでしょうか?

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Re: 寸志に対する社会保険料及び所得税

著者井藤行政書士事務所さん (専門家)

2009年07月08日 17:48

> 今年は利益が上がらず、夏の賞与でなく寸志の予定ですが、給与所得にしなければ、社会保険料源泉所得税はかからないのでしょうか?

名前の如何にかかわらず、実体として給与や賞与であれば、給与所得として、社会保険料源泉所得税の控除は必要です。

Re: 寸志に対する社会保険料及び所得税

著者miebellさん

2009年07月09日 09:07

> > 今年は利益が上がらず、夏の賞与でなく寸志の予定ですが、給与所得にしなければ、社会保険料源泉所得税はかからないのでしょうか?
>
> 名前の如何にかかわらず、実体として給与や賞与であれば、給与所得として、社会保険料源泉所得税の控除は必要です。

>回答有難うございました。金額が5万円以上なら、給与所得として勘定科目に計上しますが、5万円以下なら、雑費非課税)として勘定科目に計上する場合は、社会保険料源泉所得税はかからないと考えてよろしいのでしょうか?

Re: 寸志に対する社会保険料及び所得税

著者ファインファインさん

2009年07月09日 18:12

>回答有難うございました。金額が5万円以上なら、給与所得として勘定科目に計上しますが、5万円以下なら、雑費非課税)として勘定科目に計上する場合は、社会保険料源泉所得税はかからないと考えてよろしいのでしょうか?

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miebellさん、こんにちは。

たとえ5万円以下(この基準がよくわからないのですが)でも実態が給与(賞与)であれば課税給与となります。また、経理上の科目が何であろうと課税給与とみなされますので課税処理は必須です。

また雇用保険料も対象となりますし、賞与なら社会保険料の徴収も行わなければなりません。

名称が「寸志」であれば実態は賞与ですから通常の賞与を支給したときと同じ処理をおこなうべきと考えます。

Re: 寸志に対する社会保険料及び所得税

著者ARIESさん

2009年07月09日 19:28

ファインファインさんの仰るとおり、経理処理における勘定科目と課税・非課税の判断は別の話です。
この場合は勘定科目が何であれ、所得税法上は給与所得となり課税処理しなければなりません。

またこの場合は実態として“賞与”と判断できますので、社会保険もかかります。
(法律上は支給時の名称の如何は問題となりません)

仮に寸志が大入りのような臨時的賃金や、労働の対償でない場合は社会保険はかかりません。

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