相談の広場
今年は利益が上がらず、夏の賞与でなく寸志の予定ですが、給与所得にしなければ、社会保険料と源泉所得税はかからないのでしょうか?
スポンサーリンク
>回答有難うございました。金額が5万円以上なら、給与所得として勘定科目に計上しますが、5万円以下なら、雑費(非課税)として勘定科目に計上する場合は、社会保険料や源泉所得税はかからないと考えてよろしいのでしょうか?
-----------------------------
miebellさん、こんにちは。
たとえ5万円以下(この基準がよくわからないのですが)でも実態が給与(賞与)であれば課税給与となります。また、経理上の科目が何であろうと課税給与とみなされますので課税処理は必須です。
また雇用保険料も対象となりますし、賞与なら社会保険料の徴収も行わなければなりません。
名称が「寸志」であれば実態は賞与ですから通常の賞与を支給したときと同じ処理をおこなうべきと考えます。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]