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労務管理

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試用期間について

著者 プレコ さん

最終更新日:2009年07月14日 10:46

いつも参考にさせていただいております。

弊社では6ヶ月間の試用期間を設けております。
試用期間を経て、正社員とすると就業規則に書かれています。

2月に入職し8月で試用期間が終了する社員ですが、約6ヶ月間見てきましたが、業務として不充分なところもあり注意はしてきましたが、本人の自覚も乏しく改善の様子も無いため本採用は見送ろうと考えております。
ただすぐに解雇も難しいため、一旦は契約社員への切替を考えております。

この場合、本人への通告は解雇と同じように30日前に伝えるべきなのでしょうか?それとも給与が変更無ければ、30日前でなくてもいいですか?

実は、7月末で試用期間が終了するため、判断を早急にしなくてはいけません。

ご教授よろしくお願いいたします。

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Re: 試用期間について

こんにちは。

試用期間が14日を超えた場合、通常の解雇制限が適用されます。
解雇予告または解雇予告手当が必要です。


ご参考になれば幸いです。

Re: 試用期間について

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