相談の広場
現在、当社の普通解雇処分に不満を持つ元社員から、地位保全と復職・解雇無効を求めた裁判を起こされています。
原告が提出した証拠書類の中に、社内のe-mailやその他社内資料のコピーが多数使われています。原告が提出した証拠物件40個の約30%の12個が該当します。
当社の就業規則には、以下の通りの記載があります。
1)理由・目的の如何を問わず、社外に資料の持ち出しの場合は、それぞれの資料の持つ機密度に応じて、役員の事前承認を要する。
2)会社に損害を被らせる目的の場合は、発覚した時点で即時懲戒解雇とする。すでに退職した社員に対しても、遡及して適用する。賃金切り下げや不当解雇などで当社を訴える場合も、会社に対する損害を与える行為であり、懲戒解雇とする。
3)これに違反した社員は処分対象となる。とりわけ、代表取締役のメールについては、一切持ち出し禁止する。
4)禁止対象の資料を持ち出した(未遂も含む)場合は懲戒解雇とする。
今回は、不当解雇取り消しを求める裁判ですが、当社役員の対応のワークロードや書類準備、訴訟費用、当社弁護士への高額な弁護士費用が発生していますので、元社員により損害を被ったと認識しています。
懲戒解雇に格上げしたいのですが、手続きを教えてください。
1)すでに離職票を渡したため、失業手当を本人が受け取っています。新たに「重責解雇」として離職票を再発行すれば、現在支給されている失業手当は止められるのでしょか?
2)損害を弁償させられるでしょうか?
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こんにちは
私は法務として経営を補佐する立場ですが、その観点から言わせていただきます。 少しキツイ言い方になるのはご容赦を。
まず、大きな勘違いがあるのは、裁判に用いられる資料は機密保持の対象外となります。 多くの機密保持契約では、裁判や監督官庁からの調査で求められた場合を例外としています。
捜査令状や監督権限に対して、機密保持契約が対抗できないからです。 民事訴訟の場合にまで拡大できるかは微妙な問題ですが、相手が機密資料として自身の弁護士に見せることは全く問題ありません。また守秘対象である上で、法廷資料として手続きを経た上で用いているのなら問題がないでしょう。 多分、貴社で弁護士を雇われているようですので、まず専門家に 機密の漏洩を問題にできるかを確認した方が良いでしょう。
二点目として、訴訟を起こしたこと、裁判費用がかかったことを理由に「被害」と言われておりますが、それも問題だと思います。 日本の訴訟法では、弁護士費用はそれぞれが負担することを定めていますので、仰るようなことを問題にすることは裁判すること自体を制限することを求めているとみなされます。 ですから、この点も貴社の専門家と話して、問題に出来るかを判断されるべきです。
経営者が根本を勘違いしていると、会社として大きな問題になることが多々あります。 専門家の判断を仰いだ上で、判断することを強くお勧めします。
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