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労務管理

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処分を普通解雇から懲戒解雇に変更できるか?

著者 煙草大好きな経営者 さん

最終更新日:2009年07月15日 07:34

現在、当社の普通解雇処分に不満を持つ元社員から、地位保全と復職・解雇無効を求めた裁判を起こされています。

原告が提出した証拠書類の中に、社内のe-mailやその他社内資料のコピーが多数使われています。原告が提出した証拠物件40個の約30%の12個が該当します。

当社の就業規則には、以下の通りの記載があります。

1)理由・目的の如何を問わず、社外に資料の持ち出しの場合は、それぞれの資料の持つ機密度に応じて、役員の事前承認を要する。

2)会社に損害を被らせる目的の場合は、発覚した時点で即時懲戒解雇とする。すでに退職した社員に対しても、遡及して適用する。賃金切り下げや不当解雇などで当社を訴える場合も、会社に対する損害を与える行為であり、懲戒解雇とする。

3)これに違反した社員は処分対象となる。とりわけ、代表取締役のメールについては、一切持ち出し禁止する。

4)禁止対象の資料を持ち出した(未遂も含む)場合は懲戒解雇とする。


今回は、不当解雇取り消しを求める裁判ですが、当社役員の対応のワークロードや書類準備、訴訟費用、当社弁護士への高額な弁護士費用が発生していますので、元社員により損害を被ったと認識しています。

懲戒解雇に格上げしたいのですが、手続きを教えてください。

1)すでに離職票を渡したため、失業手当を本人が受け取っています。新たに「重責解雇」として離職票再発行すれば、現在支給されている失業手当は止められるのでしょか?

2)損害を弁償させられるでしょうか?

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Re: 処分を普通解雇から懲戒解雇に変更できるか?

著者外資社員さん

2009年07月15日 08:38

こんにちは

私は法務として経営を補佐する立場ですが、その観点から言わせていただきます。 少しキツイ言い方になるのはご容赦を。

まず、大きな勘違いがあるのは、裁判に用いられる資料は機密保持の対象外となります。 多くの機密保持契約では、裁判や監督官庁からの調査で求められた場合を例外としています。
捜査令状や監督権限に対して、機密保持契約が対抗できないからです。 民事訴訟の場合にまで拡大できるかは微妙な問題ですが、相手が機密資料として自身の弁護士に見せることは全く問題ありません。また守秘対象である上で、法廷資料として手続きを経た上で用いているのなら問題がないでしょう。 多分、貴社で弁護士を雇われているようですので、まず専門家に 機密の漏洩を問題にできるかを確認した方が良いでしょう。

二点目として、訴訟を起こしたこと、裁判費用がかかったことを理由に「被害」と言われておりますが、それも問題だと思います。 日本の訴訟法では、弁護士費用はそれぞれが負担することを定めていますので、仰るようなことを問題にすることは裁判すること自体を制限することを求めているとみなされます。 ですから、この点も貴社の専門家と話して、問題に出来るかを判断されるべきです。

経営者が根本を勘違いしていると、会社として大きな問題になることが多々あります。 専門家の判断を仰いだ上で、判断することを強くお勧めします。

お問い合わせの1)2)については、前提条件の根拠が不確定ですから、なんとも答えようがありません。

Re: 処分を普通解雇から懲戒解雇に変更できるか?

著者ガチャックさん

2009年07月16日 09:34

煙草大好きな経営者様

おはようございます。

ご質問内容を読みました。すでに訴訟となっているご様子ですので、詳しくは、訴訟をお願いされている弁護士の先生のご指導を仰ぐ事が一番かと思いますが、文中にございました、「賃金切り下げや不当解雇などで当社を訴える場合も、会社に対する損害を与える行為であり、懲戒解雇とする。」と言う貴社の就業規則については間違いなく無効となると考えられた方が良いと思います。従いまして、これを理由として懲戒解雇する事は出来ません。

また、訴訟の中でこの就業規則の規定を主張する事は、訴訟自体貴社にとって有利に働くとはまずないと考えます。

Re: 処分を普通解雇から懲戒解雇に変更できるか?

著者煙草大好きな経営者さん

2009年07月18日 18:54

ガチャック様

煙草大好きな経営者です。

訴訟をお願いされている某旧帝国大法学部出身の弁護士の先生のご指導を仰いだ結果、懲戒解雇にしました。

それでも駄目なのでしょうか?

Re: 処分を普通解雇から懲戒解雇に変更できるか?

著者ガチャックさん

2009年07月19日 16:22

> 訴訟をお願いされている某旧帝国大法学部出身の弁護士の先生のご指導を仰いだ結果、懲戒解雇にしました。
>
> それでも駄目なのでしょうか?

懲戒解雇が、有効であるか無効であるかは、最終的には裁判で有効か無効になるかどうかの判断です。一般的に、裁判所は懲戒解雇について慎重な態度をとる傾向が一般的ですので、普通解雇され、従業員ご本人が納得できず、現在訴訟になっていると思うのですが、これを理由に懲戒解雇が有効であると言う事は、私個人としては大いに疑問ですが、訴訟をご担当されている弁護士の先生も何かしらのお考えがあっての事と思います。

Re: 処分を普通解雇から懲戒解雇に変更できるか?

著者ドラゴンズ66さん

2009年07月20日 06:19

> ガチャック様
>
> 煙草大好きな経営者です。
>
> 訴訟をお願いされている某旧帝国大法学部出身の弁護士の先生のご指導を仰いだ結果、懲戒解雇にしました。
>
> それでも駄目なのでしょうか?

私なら、別の弁護士に「セカンド・オピニオン」を求めると思います。弁護士といえどもピンからキリまであります。旧帝国大出身だからと言って、この弁護士の言うことが何でも正確との保証はないです。

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