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高年齢求職者給付金の取り扱い

最終更新日:2009年07月15日 13:51

高年齢求職者給付金の要件のうち、過去1年間に11日以上の賃金支払基礎日数が必要とありますが、これが足りない場合、どのように申請すればよいのでしょうか?

今年3月までは11日以上確保されていましたが、それ以降は仕事量の減少もあり65歳以上の者だけに日数を維持するのは難しい状況です。現状は5~6日出勤程度で、残りを仮に待機とした場合、それに対する賃金は支払わず日数だけを増やすのは問題でしょうか?また、出勤日と仮の待機日の日給が違うと指摘されるでしょうか?

宜しくお願いいたします。

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Re: 高年齢求職者給付金の取り扱い

著者1・2・3さん

2009年07月20日 18:40

> 高年齢求職者給付金の要件のうち、過去1年間に11日以上の賃金支払基礎日数が必要とありますが、これが足りない場合、どのように申請すればよいのでしょうか?
>
> 今年3月までは11日以上確保されていましたが、それ以降は仕事量の減少もあり65歳以上の者だけに日数を維持するのは難しい状況です。現状は5~6日出勤程度で、残りを仮に待機とした場合、それに対する賃金は支払わず日数だけを増やすのは問題でしょうか?また、出勤日と仮の待機日の日給が違うと指摘されるでしょうか?
>
> 宜しくお願いいたします。

 :::::::::::::::::::

 高年齢求職者給付金受給資格要件は、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上です。
また、賃金支払基礎日数が11日以上を1カ月としてカウントします。

 よって、今年3月まで11日以上が確保されていたとのことでありますので、受給資格は満たしていると思います。(現時点では)

 ただし、基本手当の日額計算は、離職前の6カ月間に支払われた賃金を基礎として行われますので、支給額は減少となることはやむを得ないことと思います。

 参考にして、ご検討願います。

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