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労務管理

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パート従業員の夏期休暇について

著者 ぱいん さん

最終更新日:2009年07月16日 11:43

8月、9月に従業員が仕事の状況を見て、4日間の夏期休暇を取得する事になりました。総務、経理のパートの方がいるのですが、その方が夏季休暇を取得するとその4日間の賃金はどうなりますか?他の従業員と同じで会社の公休扱いかもしくは欠勤or有給休暇処理・・・どのようになりますでしょうか?宜しくお願いします。

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Re: パート従業員の夏期休暇について

著者Mariaさん

2009年07月16日 12:56

貴社の規定によります。
パートの方も夏季休暇の対象となっているのであれば、ほかの従業員と同じ扱いになります。
パートは夏季休暇の対象外なのであれば、その方にとっては所定労働日なわけで、
それを会社の都合で休ませるのですから、欠勤扱いは問題アリと考えます。
●通常通り勤務させる
●会社の裁量により有給の特別休暇とする
休業補償(60%)を支払って休ませる
●“本人が希望すれば”年次有給休暇を使用(会社が強制的に使用させることはNG)
のいずれかになるかと思います。
まずは貴社の規定をご確認ください。

Re: パート従業員の夏期休暇について

著者ぱいんさん

2009年07月16日 15:18

とてもわかり易く、的確なご回答、ありがとうございました。

Re: パート従業員の夏期休暇について

著者オレンジcubeさん

2009年07月17日 12:40

> 8月、9月に従業員が仕事の状況を見て、4日間の夏期休暇を取得する事になりました。総務、経理のパートの方がいるのですが、その方が夏季休暇を取得するとその4日間の賃金はどうなりますか?他の従業員と同じで会社の公休扱いかもしくは欠勤or有給休暇処理・・・どのようになりますでしょうか?宜しくお願いします。

こんにちわ。
御社の夏季休暇の4日間は、年次有給休暇から取得するのでしょうか?それとも特別休暇と言うものがあり、それで取得させるのでしょうか?

前者(年次有給休暇からの取得)であれば、本人(パート)さんが取得しないと言うことであれば問題ないと思います。これを強制的に4日間取得しなさいと言うのであれば、Mariaさんが言われているように、いずれかの対応が必要です。

また、夏季休暇という特別休暇があるのであれば、それをパートさんに適用してあげて取得させればよいと思います。当然有給対応ですが。

Re: パート従業員の夏期休暇について

著者ぱいんさん

2009年07月17日 15:06

オレンジcubeさん

ご回答ありがとうございます。
部長に確認しましたらパートの方も特別休暇で処理しても良いということでした。なんせ今春に就業規則を作成したので・・・よく把握しておりませんでした。ありがとうございました。

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