相談の広場
最終更新日:2009年07月17日 14:51
休憩時間と休止時間の違いを教えてください。。。
また、次のケースでは、どのように運用していけばいいのか、教えてください。
会社の実働時間は8時間、そのうち休憩時間は1時間5分あります。
17時に仕事が終わってその後残業をする場合、ぶっ続けで残業するものなのか、数分休憩(休止時間?)をとってから残業するのか、どっちが良いのでしょうか。
また、休憩時間を取るにしても、社内全体できちんと定時以降の休憩時間帯を定めないといけないのでしょうか?各職場任せでいいのでしょうか?時間を定めず個々人で自由に休憩をとっても良いのでしょうか?
以上、ご回答いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
> 休憩時間と休止時間の違いを教えてください。。。
>
> また、次のケースでは、どのように運用していけばいいのか、教えてください。
> 会社の実働時間は8時間、そのうち休憩時間は1時間5分あります。
> 17時に仕事が終わってその後残業をする場合、ぶっ続けで残業するものなのか、数分休憩(休止時間?)をとってから残業するのか、どっちが良いのでしょうか。
> また、休憩時間を取るにしても、社内全体できちんと定時以降の休憩時間帯を定めないといけないのでしょうか?各職場任せでいいのでしょうか?時間を定めず個々人で自由に休憩をとっても良いのでしょうか?
>
> 以上、ご回答いただければ幸いです。
> よろしくお願いいたします。
::::::::::::::::::::::::::::::::::::
残業時間に入る前に休憩時間を取る/取らないことについては、法的な規定はありませんが、個人的な意見としては休憩時間を設けた方が良いと思います。
その休憩時間の長さについては、各々会社の状況で異なると思いますが、15分位はどうでしょうか。(残業食の提供をするのであれば、20分は必要に思います。)
残業時間休憩については、就業規則に明示して置くべきと考えます。時間のけじめを社員に意識づけるためにも必要と思います。
ご参考になればと思います。
こんにちは。
既に解決しているようなので、余計なことかもしれませんが・・・。
ためごろうさんのお勤め先では、その休憩時間分も残業手当を支給されていますか?
それとも、休憩時間分は差し引いていますか?
それによって、処理が違ってくるような気がします。
私の勤め先では、残業をする人に対して、終業時間(17時半)から30分間の休憩時間を与える旨を就業規則に定めています。
前々から慣例として存在していたのですが、監督署から
「慣例ではダメ。就業規則に定めていない時は、終業時間である17時半以降は全て残業手当の対象になる」
という指摘を受け、就業規則に盛り込みました。
なので、このようなことも考慮する必要があると思います。
ご参考になれば幸いです。
再び失礼します。
>ちなみに、休憩時間は差し引いて残業手当てを支払っています。
休憩時間は、給与の差し引きOKですか?
とのことですが、所定労働時間外の休憩時間を差し引いて残業手当を支払うなら、恐らく私が受けたのと同じ注意(就業規則に定めていない時は、終業時間以降は全て残業手当の対象になる)を受けると思います。
ちなみに、就業規則にうたわれている所定労働時間内の休憩時間については、給与の支払対象外です。
例えば、
◎9:00出勤・18:00退勤
◎昼休憩12:00~13:00
と就業規則にうたっていたとします。
出勤から退勤までの時間をカウントすると9時間ですが、昼休憩1時間を差し引き、所定労働時数は8時間と計算しますよね?
つまり、昼休憩1時間分は、給与の支払対象に含まれていないということです。
>休止時間は、給与は支払いの対象となりますか?
弊社には、休止時間という概念が存在していないのですが・・・。
私の勤め先にも「休止時間」というものはないので、どういったものかはわかりません。
お役に立てなくてすみません。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~7
(7件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]