相談の広場
こんにちは。
休憩時間についての就業規則についての相談です。
現在は8時から17時までが労働時間で、12時から13時までが休憩時間となっております。
先日、取締役から就業規則案が発表になりました。
8時10分から17時30分までが労働時間。
10時00分から10時10分と、12時から13時までと、15時00分から15時10分までが休憩時間というものです。
当社は、現場作業と事務作業が7:3くらいで、午前と午後の休憩時間は全員が同じ時間にとることが難しいと思われます。
ちなみに、17時から17時30分までは、残業時間の準備ということで手当てが支給されておりません。
休憩時間と準備といわれる時間を合わせると、50分間の無支給時間が発生するのではないかと思うのですが、この休憩時間の設定は正しいものなのかどうかを教えてください。
宜しくお願い致します。
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chikoninさん、こんにちは。
ご質問の内容の様に休憩時間を設定することについては、問題ありません。(就業規則の改定により可能です。)
取締役からの休憩時間の改定就業規則案が出たということは、現場作業者の作業に対する肉体的・精神的な疲労部分を途中に休憩時間をとることで和らげ、また作業効率をアップさせる意向が有る様に、私には思われます。
また、私の1つの休憩時間案として。
1.就業時間について
① 始業時間 8:00
② 終業時間 17:10 (内、休憩時間1時間10分)
2.就業時間の内容
① 8:00 始業開始
②10:00~10:10(10分休憩)
③12:00~12:50(50分休憩、昼食時間:10分短縮)
④15:00~15:10(10分休憩)
⑤17:10 終業時間
⑥17:10~17:30(20分休憩、残業休憩:10分短縮)
所定の就業時間は10分伸びることになりますが、残業開始時間は変わりません。よって、残業終了後の帰宅時間は従来通りとなります。
3.現場と事務所の休憩時間について
現場と事務所で休憩時間を同一にすることが難しい状況であるならば、別々に定めることも可能です(労使協定により)。
1つの意見としてご検討下さい。
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