相談の広場
当社は取締役会設置の非上場の株式会社です。
会社法362条で、取締役会で審議決定せずに一取締役が多額の借財を行なうことを禁止しているかと思います。
当社で、代表権を有する取締役が独断で多額の借入金を国の金融機関から行い借金に頼った会社運営が行なわれた影響で当社の財務状況が大変厳しいものとなってしまいました。
会社法362条でこのような法律が定めてあるにもかかわらず、国の金融期間が会社代表者に単独名義で貸付が行なわれてしまうという制度の不備も強く感じています。
このような取締役会を通さず独断で多額な借財を行い、会社に大きな損害を与えたことに対し、どのように対処すればよいのでしょうか?
是非とも、ご教示願います。
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