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【至急】退職前の有休の買い上げについて

著者 おじゃるまる さん

最終更新日:2009年07月21日 22:04

前回、有休の消化についてご相談させて頂いた者です。
退職を申し出ようかと考えてたところ、いろいろ身の周りで起こりまして、急ですが8月半ばで退職することになりました。(私のほうから8月半ばで退職したい旨を伝えました。退職願はまだ渡していません。)
退職までに時間がないことと、盆休み前の繁忙期に助けてほしいとのことから、会社から有休(40日)の買上げを提案されました。(就業規則退職前の有休の買上げについては、一切記載がありません。)
私的には1週間ほど有休を頂きたかったのですが、10年以上居た会社ですし、最後に揉めて辞めるのもしんどかったので向こうの意向に応じるつもりです。
しかし、退職後に(会社が提示した額が)きちんと支払われるか心配です。口頭でのやりとりだけで、何の証拠もないわけですし、退職したら有休は消えてしまいます・・・今のうちに何か文書的なものを交わしておいたほうがいいのでしょうか?10年以上お世話になった会社を疑うわけではないのですが、やはり泣き寝入りはしたくないので、是非よきアドバイスお願いいたします。

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Re: 【至急】退職前の有休の買い上げについて

著者Mariaさん

2009年07月22日 02:08

年次有給休暇の買取は原則として違法です。
例外的に買取が認められているのは、
時効退職などで、結果として“消滅してしまった”分についてです。
すでに消滅しているものである以上、法的には会社がそれについて補償を行う必要はないので、
これを行ったとしても、労働者に有利な会社任意の取り扱いであることから、
消滅したものに限って認められているだけに過ぎません。
ですから、買取の額も会社が任意に決められることになります。
(本来、会社には支払う必要のないものだからです)

また、事前に「買取りするから年次有給休暇を使わないでほしい」というような取り決めをすることは、
買取予約に当たるため認められないとされています。

【参考】
年次有給休暇の買上げの予約をし、これに基づいて法第39条の規定により請求し得る年次有給休暇の日数を減じ、ないし請求された日数を与えないことは、法第39条違反である。」(昭30.11.30 基収第4718号)

上記のことから、買取の取り決めを文書で交わすことは、
法の趣旨に反すると考えます。
8月半ばで退職とのことですが、その後再就職するなど、
退職日をお盆前としなければならない理由が何かあるのでしょうか?
もし「出勤できるのはお盆前までだけど、籍はしばらく残しておいても問題ない」というのであれば、
会社から要請のあったお盆前を最終出勤日とし、
その後40日分(もしくは、おじゃまるさんが納得いく日数)の年次有給休暇を消化し終わる日を退職日としてもらうよう、交渉するのがベストだと思います。
退職後に「そんな約束していない」なんて言われたら泣き寝入りになる可能性大ですし、
前回の投稿を見る限り、退職時の年次有給休暇の消化を快く思っていない会社のようですし。
考えすぎかもしれませんが、「盆休み前の繁忙期に助けてほしい」というのも、
私には年次有給休暇を消化させないための方便のようにも見えてしまいます・・・。
ほんとに「盆休み前の繁忙期に助けてほしい」だけなら、
こちらがその要請を飲んでいるのですから、
退職日の変更にも応じてくれるはずだと思いますが。

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