相談の広場
弊社の就業規則上休職期間について
・勤続3年未満の従業員:6ヶ月
・勤続3年以上の従業員:1年6ヶ月という規程を設定していて、それでも復職できない場合は退職へということになっています。
今回休職期間の6ヶ月を満了した社員を特例として退職にはせず、リハビリ出勤の形を取り週3回勤務で復帰することになりました。このような場合、有給休暇の付与や退職金の計算の際の期間に算定しない方向で考えているのですが、労働基準法に違反しないのでしょうか。どなたか教えてください。
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こんにちは。
> 今回休職期間の6ヶ月を満了した社員を特例として退職にはせず、リハビリ出勤の形を取り週3回勤務で復帰することになりました。このような場合、有給休暇の付与や退職金の計算の際の期間に算定しない方向で考えているのですが、労働基準法に違反しないのでしょうか。どなたか教えてください。
有給休暇に関して言えば、6ヶ月以上勤務者は、対象労働日の8割以上の出勤で10日以上の支給が最低ラインです。
なので御社の有給休暇の規程等で謳っていれば、支給要件には該当しないと思います。
同じく退職金は、労基法上は支給要件にはなりませんので、退職金規程等で謳っていれば、算定しなくても違法性は無いと思います。
ご参考になれば幸いです。
> 弊社の就業規則上休職期間について
> ・勤続3年未満の従業員:6ヶ月
> ・勤続3年以上の従業員:1年6ヶ月という規程を設定していて、それでも復職できない場合は退職へということになっています。
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> 今回休職期間の6ヶ月を満了した社員を特例として退職にはせず、リハビリ出勤の形を取り週3回勤務で復帰することになりました。このような場合、有給休暇の付与や退職金の計算の際の期間に算定しない方向で考えているのですが、労働基準法に違反しないのでしょうか。どなたか教えてください。
こんにちわ。
質問に対する答えとは違うのですが、特例をする際には、その特例があることによって、今後同じような事由が発生した場合、必ず問題になることがありますから、注意してください。
特例の事由をはっきりさせること。
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