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労務管理

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短時間労働者の有給休暇の付与について

著者 50の手習い さん

最終更新日:2009年08月05日 17:40

いつもへぇ~、なるほど・・・と勉強させて頂いています。
さて、弊社の短時間労働者(1日5時間15分、週5日の就労)への有給休暇の付与について教えてください。
勤続7ヶ月目からの付与でいいでしょうか? また、付与日数はどのようにしたらいいでしょうか?
宜しくお願いします。

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Re: 短時間労働者の有給休暇の付与について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年08月05日 17:58

労働基準法施行規則第二十四条の三を参考にされたらどうでしょうか。
完全に週5日なら労働基準法第三十九条に該当します。

Re: 短時間労働者の有給休暇の付与について

著者Mariaさん

2009年08月06日 04:00

> いつもへぇ~、なるほど・・・と勉強させて頂いています。
> さて、弊社の短時間労働者(1日5時間15分、週5日の就労)への有給休暇の付与について教えてください。
> 勤続7ヶ月目からの付与でいいでしょうか? また、付与日数はどのようにしたらいいでしょうか?
> 宜しくお願いします。

週の所定労働時間が30時間未満の短時間労働者の場合でも、
週の所定労働日数が5日であれば、正規従業員と同日数の付与になります。
出勤率がその方の所定労働日の8割に満たない場合を除く)
また、付与日は、6ヶ月に達した日の翌日です。
たとえば、ご質問の方が今年3/1入社であれば、9/1に10日付与となります。

Re: 短時間労働者の有給休暇の付与について

著者50の手習いさん

2009年08月06日 08:32

早速のお答え、有り難うございます。
ついつい皆様に頼ってしまいます。 ご指摘の労基法を調べてみます。

Re: 短時間労働者の有給休暇の付与について

著者HASSYさん

2009年08月06日 10:53

こんにちは

横から失礼します。
ご存知かと思いますが、念のため、5時間30分の契約で、
時給制の場合には、有給一日分の給与は時給×5.5で計算します。一日の労働時間分の支給でいいことになっています。

念のため・・・・・・




> 早速のお答え、有り難うございます。
> ついつい皆様に頼ってしまいます。 ご指摘の労基法を調べてみます。

Re: 短時間労働者の有給休暇の付与について

著者50の手習いさん

2009年08月06日 13:49

HASSEY様、ありがとうございます。
皆さんに助けられ、総務の仕事に心強く向かうことが出来ます。

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