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労務管理

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退職者の借上社宅の個人契約切替による継続契約について

著者 アラフォー世代 さん

最終更新日:2009年08月06日 15:11

8/20付 定年退職予定者が、現在入居中の借上社宅に退職後も個人契約に切替えて継続居住を希望しています。

契約期間は9/18までです。

不動産会社より「現契約満了日まで約1ヶ月弱のため、現契約はそのままにして、新契約から個人契約としたい」旨の相談がありました。

しかし、会社側としては退職以降8/21~9/18までの間に何か問題が生じる場合の事も考え、この間に生じる問題については、すべて退職者個人の責任とするべく「覚書」を会社と本人の間で取り交わしておきたいと考えています。

このケースの「覚書」の書き方についてご指導下さい。

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Re: 退職者の借上社宅の個人契約切替による継続契約について

著者外資社員さん

2009年08月06日 16:23

こんにちは

ご質問に直接答えないで、申し訳ないのですが、会社が現契約が終わるまで待つ必然が判りません。 基本を間違うと、いくら小手先を工夫しても問題が起きた時には困ると思いますが。

> 会社側としては退職以降8/21~9/18までの間に何か問題が生じる場合の事も考え、この間に生じる問題については、すべて退職者個人の責任とするべく「覚書」を会社と本人の間で取り交わしておきたいと考えています。

まず、契約の基本から言えば、現時点での契約を解除して、新たに当人と家主で契約を結ぶべきと思います。
会社と当人でいかに契約を結ぼうが、それは現契約における会社の責任を免除しません。社員ならば給与をもって支払いを担保できますが、退職すれば出来ません。
家主に対しては、退職者の不始末であろうが、まず会社が賠償する責任を負います。
そのリスクや不利益は理解した上での話なのでしょうか?

>不動産会社より「現契約満了日まで約1ヶ月弱のため、現契約はそのままにして、新契約から個人契約としたい」旨の相談がありました。

はっきり言って、これは不動産会社と、家主の都合です。
いづれ退職者と家主の間では賃貸契約を行う必要があります。 にも関わらず、相手の都合を優先するべき理由が不明です。残りの契約期間があろうが無かろうが、新たな契約を結ばない限り会社の責任は免責されません。

私が本件の決裁者でしたら、新たな契約を結ぶ以外の選択肢は、よほどのメリットが会社に無い限り承認しません。

無知で申し訳ありません

著者アラフォー世代さん

2009年08月06日 17:34

外資社員様 早々の返答に感謝いたします。

この件に関しては、当然不動産会社および家主の合意を得てのからの話になります。
(本日 不動産会社が定休日のため確認取れず)

もちろん 不動産会社や家主の都合もありますが
会社側も契約解除の手続き等の簡略化も理由の1つに
あげられます。

もし8/20付で契約解除するのであれば
契約解除申し入れの「30日前の申し入れ」の
規約に反することにはならないでしょうか?

もし 「覚書」について不動産会社や家主も合意のもとで
退職者との「覚書」を締結する場合は、どのような内容の「覚書」ならば、
懸念されている問題に対処できますでしょうか?
やはりできませんかね?

敷金精算は?

著者外資社員さん

2009年08月06日 18:09

アラフォー世代さん

>もし8/20付で契約解除するのであれば
契約解除申し入れの「30日前の申し入れ」の
規約に反することにはならないでしょうか?

確かにこの部分がありますね。 もしこれが絶対条件でしたら、継続する必然は良く判ります。失礼しました。
一方で会社も、通常 1カ月前の退職の申し出は必要ですので、今更ですが対応が遅かったのかもしれません。

とは言え、今回の場合には、継続して借り手もらえて、空白期間がなく家主の不利益がありませんので、一般的には1カ月前の通知でなくとも違約金などの請求がされないのは一般ですし、その交渉は十分可能だと思います。

>もし 「覚書」について不動産会社や家主も合意のもとで
退職者との「覚書」を締結する場合は、どのような内容の「覚書」ならば、
懸念されている問題に対処できますでしょうか?

仰る通りです。 ならば、借主の過失や責任による支払いは当事者から直接払う旨で、家主が合意してくれれば全く心配はありません。

ところで、敷金は会社のものでしょうか、それとも退職者のものでしょうか?  退職者のものならば、そのまま新契約に引き継げば問題ありませんが、会社のものですとその精算をどうするかで状況が大きく変わります。

通常は一旦退去として、敷金精算を行うはずです。
その場合には、自然消耗を除き、契約で約定した部分は会社が支払う義務があります。 その場合に会社の敷金をそのまま返してくれれば一番うれしいのですが、契約上は一旦精算が必要です。
支払い内容に問題がなければ構いませんが、居住者の過失などにより大きな負担があると、その補償をして貰う必要があると思いますが貴社規定では如何でしょうか?
この敷金精算について、問題がある場合のリスクが大きいと思います。 その点は、ご注意が必要と思います。

ですから、まず仲介、家主と、敷金精算をどうするかを決めることが重要と思います。 その内容により会社の負担が大きく変わると思います。

目途がつきました

著者アラフォー世代さん

2009年08月12日 11:21

外資社員様

色々教えて頂き有難うございました。

仲介不動産会社および本人との話合いの結果
現契約の「賃借人名義変更に関する覚書」を
家主・本人・当社の三者間で締結することと
なりました。

主旨としては以下の通り3点です。

退職日の翌日より原契約の賃借人の地位を本人に変更
原契約の賃借人の権利義務及び賃借人が負担すべき物件の
 原状回復についても、すべては当社から本人に承継され
 本人の負担とする 
敷金は本人が新たに家主に預け入れ、契約開始時に会社が
 負担した敷金は全額家主より会社へ返還する

色々勉強させて頂きました。
有難うございました。

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