相談の広場
最終更新日:2009年08月06日 15:39
通勤途中に転倒したため、病院に行こうと思います。
この病院が労災指定病院でない場合は健康保険は使わず、全額自費で精算するように言われました。
様式16-5を監督署に提出したのち、不認定となった場合は全額支払った診察料等はどうなるのでしょうか?
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こんにちは
どのような経緯でどこで転倒したかにもよりますよ。
通勤途上のどこなのかが重要です。
例えば、家の門を入った後で転倒した場合には、通勤災害
にも労災にもなりません。
何か、通勤災害にならないかもしれないという状況が
あるのであれば、問題ですが、純粋に通勤途中で転倒した
場合には、認定されるはずですよ。
これが交通事故だったりすると、通勤災害ですが、第三者保
険摘要となり、事故の相手の保険で対応することがまず第一
になります。
もし、ご不安でしたら、労災指定病院を探していかれて対応
してもらったほうがよろしいのではないですか?
おそらく、労災が不認定となった場合には、健康保険にて
対応になるのではないでしょうか?
> 通勤途中に転倒したため、病院に行こうと思います。
>
> この病院が労災指定病院でない場合は健康保険は使わず、全額自費で精算するように言われました。
>
> 様式16-5を監督署に提出したのち、不認定となった場合は全額支払った診察料等はどうなるのでしょうか?
> 通勤途中に転倒したため、病院に行こうと思います。
>
> この病院が労災指定病院でない場合は健康保険は使わず、全額自費で精算するように言われました。
>
> 様式16-5を監督署に提出したのち、不認定となった場合は全額支払った診察料等はどうなるのでしょうか?
★給与初心者様
労災指定病院に行かれても、労基署での認定が下りない
場合もあります。つまり転倒によって傷害を負った
部位が、例えば手であれば、認められないケースが
あるそうです。実際認定には、細かい規則が定められて
いますので、労基署にいらっしゃって相談をされた方が
宜しいと思います。
自体験でもそのようなケースがあり、包帯とか諸々が
認定されないので、自己負担された額が全て戻って
くるとは限らないと係官から説明を受けました。
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