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労務管理

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アルバイトの有給休暇について

著者 naporing さん

最終更新日:2009年08月07日 11:27

こんにちは。
有給休暇について、質問させていただきます。

当社ではアルバイト従業員雇用しています。
週3日の勤務の方から週5日の勤務の方まで、またその方々も勤務時間はまちまちです。
就業規則では、30時間未満/週の方は勤務日数により、有給休暇の付与日数を決めています。

今まで週5日(1日5時間)勤務していただいていたのですが、当社の都合で、今月から週4日(1日6時間)に変更していただきました。
彼女は10年以上勤務しているので、本来であれば有給は20日付与するはずなのですが、週4日に変更になった為15日となってしまいます。

ただ、付与予定日は来月9月1日であり、週4日に変更になったのは今月です。
その場合、去年の9月から今年の8月までの勤務期間を考慮して付与する形になると思うのですが、
20日付与するべきなのか、15日でよいのか、按分するのかわかりません。

皆さんの意見をお聞かせいただければと思います。
よろしくお願い致します。

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Re: アルバイトの有給休暇について

著者たにさんさん

2009年08月07日 11:31

今回はそのまま付与すべきだと思います。
次回は、新勤務日数から判断となります。

Re: アルバイトの有給休暇について

著者ARIESさん

2009年08月07日 12:31

出勤率は昨年9月~本年8月で算出しなければなりませんが、付与日数は付与日時点での勤務状況により判断します。

ですから9/1時点で比例付与の対象となる勤務(週4日・6時間)であれば、15日となります。

Re: アルバイトの有給休暇について

著者Mariaさん

2009年08月07日 12:53

付与日数は付与日時点での雇用形態により判断されますので、
法的には15日の付与でOKです。
しかしながら、会社側の都合での変更ということもありますし、
今回は15日+αという形にしてあげるのもアリだと思います。
(15日というのは法で定められた最低基準ですから、
 会社側の裁量でそれを上回る日数を付与する分には特に問題ありません)
ただ、その場合、法の基準を上回る付与を行ったという前例ができてしまうことになりますから、
慎重に判断なさってくださいね。
今後、似たようなケースの方が出てきた場合に、
「あの人は+αで付与されてたじゃないか」と言い出す方が出てこないとも限りませんので。

Re: アルバイトの有給休暇について

著者naporingさん

2009年08月07日 14:44

皆様、ご返答ありがとうございます。
本来であれば、15日になるということですよね。

ただ、会社側からの都合で変更していただいたので、
プラスαをつけるべきだと個人的には思います。

社長と相談してみます。

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