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労務管理

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休職を認める際の制限について

著者 cb400s さん

最終更新日:2009年08月12日 10:20

おはようございます。

就業規則にて休職を認める際の規程を作っているのですが、このたび
入社して1ヶ月の職員から休職の希望がありました。

事故にあうなどの理由があるならば、わからないでもないのですが、
良く話を聞いてみると以前からの持病でしっかりと改善する見込も
うすい状況であるということでした。

そこで質問なのですが、休職を認めるに当たり、在籍年数等の
条件をつけても問題ないのでしょうか。

また、休職を認めない場合、社会保険をはずすことになると思うのですが、
その場合は、解雇と解釈をされることはあるのでしょうか。

どうか、よろしくお願いします。

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Re: 休職を認める際の制限について

著者1・2・3さん

2009年08月12日 11:59

> おはようございます。
>
> 就業規則にて休職を認める際の規程を作っているのですが、このたび
> 入社して1ヶ月の職員から休職の希望がありました。
>
> 事故にあうなどの理由があるならば、わからないでもないのですが、
> 良く話を聞いてみると以前からの持病でしっかりと改善する見込も
> うすい状況であるということでした。
>
> そこで質問なのですが、休職を認めるに当たり、在籍年数等の
> 条件をつけても問題ないのでしょうか。
>
> また、休職を認めない場合、社会保険をはずすことになると思うのですが、
> その場合は、解雇と解釈をされることはあるのでしょうか。
>
> どうか、よろしくお願いします。

 ::::::::::::::::

 就業規則休職の規定が無いということでありますので、私的な見解で回答させて頂きます。

① 休職を認めない場合
 長期欠勤として当面処理し、ある期間をもって、諭旨解雇となることが想定されます。
 その間、社会保険は継続されます。(退職までは、社会保険を外せません。)

② 休職を認める場合
 規定が無くても休職希望の職員と書面により休職に関する確認を取り、休職させる方法もあるかと思います。(休職期間中も社会保険は、外せません。)

 休職の条件として、休職期間を過ぎても復職できない場合は、自然解雇とする旨の条件を提示することも問題ないと思います。

 休職期間は、診断書を提出してもらい医師の診断内容を確認し、決めれば良いかと思います。
 ただし、先々解雇ということも想定し、30日以上の休職期間を設けて実施した方が良いと思います。

 私見なので、ご参考にしてください。

Re: 休職を認める際の制限について

著者cb400sさん

2009年08月12日 13:03

ご回答ありがとうございます。

私の記載が悪かったので申し訳ないのですが、休職に関する規定は
あり、一定の期間を経過し、復職できない場合は自然退職になるとの
規定になっています。

今回の疑問としては、入社してから間もない職員について、しかも
もともと持っている病気などを理由に休職を認めるのはいかがなものか
という点です。

こちらが面接時に把握していることであれば、仕方がないとは
思うのですが、面接時に説明がない場合はどうしたものかと
悩んでいます。

今回は、規定が現時点でない以上、休職を認めることにする予定なのですが
今後の関して、就業規則を修正したほうが良いのでは?と思い
ご質問をさせていただきました。

Re: 休職を認める際の制限について

著者1・2・3さん

2009年08月12日 19:36

> ご回答ありがとうございます。
>
> 私の記載が悪かったので申し訳ないのですが、休職に関する規定は
> あり、一定の期間を経過し、復職できない場合は自然退職になるとの
> 規定になっています。
>
> 今回の疑問としては、入社してから間もない職員について、しかも
> もともと持っている病気などを理由に休職を認めるのはいかがなものか
> という点です。
>
> こちらが面接時に把握していることであれば、仕方がないとは
> 思うのですが、面接時に説明がない場合はどうしたものかと
> 悩んでいます。
>
> 今回は、規定が現時点でない以上、休職を認めることにする予定なのですが
> 今後の関して、就業規則を修正したほうが良いのでは?と思い
> ご質問をさせていただきました。

 :::::::::::::::::::

1.就業規則について

 休職の期間を就業規則で規定する場合の例としては、
 ① 勤続年数5年未満の者は、3カ月
 ② 勤続年数5年以上10年未満は、6か月
 ・
 ・
 ・
 というような規定をし、入社間際の者でも休職の対象としているのが一般的と思いますが、cb400sさんの会社に於いては、そういった規定になっていないとのことでしょうか。
 休職対象者は、勤続○年以上という様に足切りがあるのでしょうか?

 そうであれば、就業規則を修正することも一考と思います。
 
 
2.今回の休職希望者について

 面接時に病気のことを隠し、その病気が業務を遂行する上で重要な弊害の要素であれば、諭旨解雇若しくは普通解雇も止む無しと思います。

 本人から診断書をもらい、病気の回復見込みを聞き取り、その上で今後の方向性を見極めておくしかないのではないかと思います。

 充分な説明になっておりませんが、ご査収ください。

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