相談の広場
まだ確定ではないのですが、転勤の話が出ています。
転勤の場合、会社の寮に入る事になります。
会社の方から、お盆休み明けに詳しい話があると言われています。
現在、私は妊娠中の妻(他の仕事をしています。)と、2才になったばかりの子供がいます。
転勤となると、妻に非常に負担がかかる事が予想されます。
①この場合、転勤を拒否する事は可能なのでしょうか?
②もし、転勤を拒否できない場合、妻、子供に何かあった場合、責任を会社に求める事は可能でしょうか?
(例えば、単身赴任中に妻が倒れてしまったり、最悪死亡してしまったりという場合を考えると心配で心配で・・・)
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> ①この場合、転勤を拒否する事は可能なのでしょうか?
就業規則等に転勤の記載はあるでしょうか?
就業規則には“包括的同意”があり、個別の同意がなくとも有効とみなされます。
転勤がよほど理不尽なものでない限り、拒否は難しいのでは?というのが私の見解です。
(転勤あるのが分かってて入社されたわけですよね)
> ②もし、転勤を拒否できない場合、妻、子供に何かあった場合、責任を会社に求める事は可能でしょうか?
> (例えば、単身赴任中に妻が倒れてしまったり、最悪死亡してしまったりという場合を考えると心配で心配で・・・)
これも会社に責任があることを立証しないと難しいでしょう。
お気持ちは良く理解できますが、単身赴任中といえども、奥様が仮に病気になっても、それと転勤との因果関係を結びつけるのは困難だと思います。
家計は厳しくなるかもしれませんが、家族を連れて転勤するという選択肢もないわけではないので。
とりあえずきちんと会社と話し合いをされてみてはいかがでしょう。
就業規則に配転条項があり、職務や勤務場所についての限定特約がなければ、使用者は、個々の従業員の同意を得ることなく、従業員の勤務地を決定することができると解され、従業員は、原則として配転命令に従う必要があります。
しかし例えば、家族の中に障害者や病人がいて、自ら介護や世話をしなければならないという'かなり厳しい家庭状況'にある等、特別の事情がありしかも、業務上の必要性が認められないような配転命令(転勤するのが貴方以外の人であっても特に支障は無い、とか)の場合には権利の濫用として無効とされることもあります。
しかし判例では
配置転換によって「通常甘受すべき程度を著しく越える不利益がある場合」つまり上述の例のような、かなり厳しい家庭状況にある場合に絞られており、企業には比較的広い裁量権を認める傾向にあります。
ご質問では上述の「著しい不利益」までには至っていないと思われますので、職務や勤務地限定の限定特約が無いと配転拒否は難しいと思います。
お気持ちは本当にお察しします。
> > ①この場合、転勤を拒否する事は可能なのでしょうか?
>
> 就業規則等に転勤の記載はあるでしょうか?
> 就業規則には“包括的同意”があり、個別の同意がなくとも有効とみなされます。
>
> 転勤がよほど理不尽なものでない限り、拒否は難しいのでは?というのが私の見解です。
> (転勤あるのが分かってて入社されたわけですよね)
>
> > ②もし、転勤を拒否できない場合、妻、子供に何かあった場合、責任を会社に求める事は可能でしょうか?
> > (例えば、単身赴任中に妻が倒れてしまったり、最悪死亡してしまったりという場合を考えると心配で心配で・・・)
>
> これも会社に責任があることを立証しないと難しいでしょう。
>
> お気持ちは良く理解できますが、単身赴任中といえども、奥様が仮に病気になっても、それと転勤との因果関係を結びつけるのは困難だと思います。
>
> 家計は厳しくなるかもしれませんが、家族を連れて転勤するという選択肢もないわけではないので。
>
>
> とりあえずきちんと会社と話し合いをされてみてはいかがでしょう。
コメントありがとうございます。
会社の方と相談してみます。
> 就業規則に配転条項があり、職務や勤務場所についての限定特約がなければ、使用者は、個々の従業員の同意を得ることなく、従業員の勤務地を決定することができると解され、従業員は、原則として配転命令に従う必要があります。
> しかし例えば、家族の中に障害者や病人がいて、自ら介護や世話をしなければならないという'かなり厳しい家庭状況'にある等、特別の事情がありしかも、業務上の必要性が認められないような配転命令(転勤するのが貴方以外の人であっても特に支障は無い、とか)の場合には権利の濫用として無効とされることもあります。
> しかし判例では
> 配置転換によって「通常甘受すべき程度を著しく越える不利益がある場合」つまり上述の例のような、かなり厳しい家庭状況にある場合に絞られており、企業には比較的広い裁量権を認める傾向にあります。
> ご質問では上述の「著しい不利益」までには至っていないと思われますので、職務や勤務地限定の限定特約が無いと配転拒否は難しいと思います。
> お気持ちは本当にお察しします。
コメントありがとうございます。
就業規則を確認した所、転勤について、正当な理由がない場合拒否できないと書かれていました。
これに該当するかどうか、会社の方と相談してみます。
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