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労務管理

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有給休暇を日当として付与する時

著者 バナペポ さん

最終更新日:2009年08月14日 12:01

パートの場合、有給休暇を使った時は日当で支給しています。この場合有給なので会社にはきていませんので、交通費はどうしたらいいのでしょうか?

後40歳になったら介護保険の控除対象者になるのですが、
誕生日の月から控除するのですか??

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Re: 有給休暇を日当として付与する時

著者1・2・3さん

2009年08月14日 15:38

> パートの場合、有給休暇を使った時は日当で支給しています。この場合有給なので会社にはきていませんので、交通費はどうしたらいいのでしょうか?
>
> 後40歳になったら介護保険の控除対象者になるのですが、
> 誕生日の月から控除するのですか??

 :::::::::::::::::::

① 有休取得日の交通費について
 ・基本は、貴社の就業規則の定めるところに依ります。
 
 ※ 実際に出勤していないのでありますから、支払わなくても問題と思いますが。


② 介護保険 第2号被保険者の保険料について
 ・40歳到達月の分から納めることになります。

Re: 有給休暇を日当として付与する時

著者ヨットさん

2009年08月14日 17:12

> パートの場合、有給休暇を使った時は日当で支給しています。この場合有給なので会社にはきていませんので、交通費はどうしたらいいのでしょうか?
>
1.2.3さんの書かれたとおり御社の就業規則等によります
実出勤日に応じて交通費を支払う定めが就業規則等で決めてあれば交通費を支給しなくても問題ありません。
 労働基準法附則第136条は「使用者は、年休取得した場合
賃金の減額その他不利益な取扱をしてはいけない」としており、年休取得で皆勤手当等を減額・不支給とすることはできません。
ただし、通勤費について、就業規則等で「出勤した日についてのみ支給する旨の支給基準」が定められていれば、年休取得日に不支給としても必ずしも違法とは言えません。
つまり、その日に通勤手当が支払われなかったとしても、年休を行使したために不利益を被ったとみるべきではなく、実際に通勤費がかからないため、このような実質補償or実費弁償的な手当である以上、やむを得ないことになります

Re: 有給休暇を日当として付与する時

著者ファインファインさん

2009年08月14日 18:48

バナペポさんへ

>後40歳になったら介護保険の控除対象者になるのですが、
誕生日の月から控除するのですか??

この件は以前バナペポさんの質問に回答しております。

http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-82653

もしこの回答について分からないことがあるのなら元のスレにて再質問されるのが筋と思いますが・・・・・

Re: 有給休暇を日当として付与する時

著者オレンジcubeさん

2009年08月17日 08:59

> パートの場合、有給休暇を使った時は日当で支給しています。この場合有給なので会社にはきていませんので、交通費はどうしたらいいのでしょうか?
>
> 後40歳になったら介護保険の控除対象者になるのですが、
> 誕生日の月から控除するのですか??

こんにちは。
一点だけ補足します。
組合健保さんでは、家族の方が40歳に達した場合も、介護保険料の徴収が始まる健保もあります。必ずしも本人だけではない場合もあります。確認願います。

Re: 有給休暇を日当として付与する時

著者バナペポさん

2009年08月17日 13:03

ありがとうございます(^^)

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