相談の広場

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

有給休暇について

著者 さくらこJ さん

最終更新日:2009年08月17日 12:22

会社の夏休みや年末年始等

パートの方はそれだけ月の労働時間が他の月より
少なくなります
その夏休みに有給休暇を当てることは問題ないのでしょうか?
就業規則で得にはうたっていないようです。
年度で消化できなかった休暇は2年でなくなってしまいます。

スポンサーリンク

Re: 有給休暇について

著者ARIESさん

2009年08月17日 12:39

> 会社の夏休みや年末年始等
>
> パートの方はそれだけ月の労働時間が他の月より
> 少なくなります
> その夏休みに有給休暇を当てることは問題ないのでしょうか?
> 就業規則で得にはうたっていないようです。
> 年度で消化できなかった休暇は2年でなくなってしまいます。


会社が強制的に取得させる休暇なら有給休暇の割り当ては不可です。
その日は労働日ではなくなりますので。

この場合は夏季休暇は会社が定める休日の一種ですので、そこに有給休暇を割り当てるのは実質的に買い上げと同じになると思います。
有給休暇の買い上げは一部例外を除いて認められていません。

ただ夏季休暇の取得が本人の自由意思で決定できるのならば、夏季休暇を取得せずに、代わりに有給休暇を取得して休むことは可能です。
(もちろん夏季休暇の権利は行使できなくなりますが)


時給制の場合、休日が増えると給与は減ります(夏休み・GW・年末年始など)。
しかしこれは時給制の性質上、仕方ないのでは?
それを良く理解してもらった上で働いてもらうほかないと思います。

Re: 有給休暇について

著者オレンジcubeさん

2009年08月17日 12:43

> 会社の夏休みや年末年始等
>
> パートの方はそれだけ月の労働時間が他の月より
> 少なくなります
> その夏休みに有給休暇を当てることは問題ないのでしょうか?
> 就業規則で得にはうたっていないようです。
> 年度で消化できなかった休暇は2年でなくなってしまいます。

こんにちは。
一度でも就業したことのある方であれば、夏季休暇お盆休みがある)や年末年始休暇があるのは存じているはずです。

また、入社時にも、契約書にも記載があり説明されているのであれば、その月が給与が少なくても、何ら問題ありません。そこまで会社が心配する必要もありません。

ただ、御社がそうはいっても、パートさんは必要な人材であり、この事でやめられたら困ってしまうということで、プラスして支給されるのであれば、何ら問題ありません。
法律は最低条件の設定です。その最低条件を上回る支給であるためです。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド