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労務管理

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休暇

著者 fukuchan さん

最終更新日:2009年08月18日 15:02

休暇について質問があります。

私たち会社は 設計業務なので 割と残業が多く
お休みが取れない状況が続いてました。

一応 週休2日です。
社員は20名以上です。

忙しい日が続いてたせいで 一昨年
社長の方から 
「2日間の夏休みは今年から無しです。」
と言われたので 休みは無しでした。

でも お盆休みは1日だけ ありました。

昨年までの就業規則

1)年次有給休暇
2)生理休暇
3)産前産後の休暇
4)特別休暇
5)夏季休暇(2日間)
6)旧盆休暇(1日間)


ところが 昨年
就業規則を変えると言う事になりました。

内容は 全然 聞いてませんでしたが

新しい就業規則を見てみると

1)年次有給休暇
2)生理休暇
3)特別休暇

だけになっており
夏季休暇も 旧盆休暇もなく
産前産後の休暇も書かれていません。

実は 私達の会社では
残業代不払い等で 問題があったようです。
それから
残業に関しても すごく厳しくなり
就業規則も変えてしまったようですが
その 就業規則を変える時は
役員の方々だけで 変えられるものなのですか?
社員に対して 悪くなる一方なので・・・

夏季休暇は ともかく
旧盆休みは 頂きたいのですが・・・
それが 法律的に無理なら あきらめますが

それと 産前産後の休暇も書かれていませんでしたが
それも 女子には とても問題になってます

教えて下さい。
よろしくお願いします。

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Re: 休暇

著者たにさんさん

2009年08月18日 15:32

就業規則改定・届け出には労働者代表の意見書添付が必要ですが?
多分、誰かの名前で出されているのでは?
変更内容がどの程度労働者にとって不利益かわかりませんが、新旧比較して、場合によっては労基署にいかれては。

Re: 休暇

著者fukuchanさん

2009年08月18日 22:40

「たにさん」さん
返答ありがとうございます。

> 就業規則改定・届け出には労働者代表の意見書添付が必要ですが?
> 多分、誰かの名前で出されているのでは?

そうですか・・・
社員の代表に確認したところ、見ていないし、サインしていないそうです。
やっぱり みんな 昨年まであった休暇が 突然 変わってるので不満が出てきています。


> 変更内容がどの程度労働者にとって不利益かわかりませんが、新旧比較して、場合によっては労基署にいかれては。

わかりました。
検討してみます。

Re: 休暇

著者オレンジcubeさん

2009年08月19日 08:33

> 休暇について質問があります。
>
> 私たち会社は 設計業務なので 割と残業が多く
> お休みが取れない状況が続いてました。
>
> 一応 週休2日です。
> 社員は20名以上です。
>
> 忙しい日が続いてたせいで 一昨年
> 社長の方から 
> 「2日間の夏休みは今年から無しです。」
> と言われたので 休みは無しでした。
>
> でも お盆休みは1日だけ ありました。
>
> 昨年までの就業規則
> ↓
> 1)年次有給休暇
> 2)生理休暇
> 3)産前産後の休暇
> 4)特別休暇
> 5)夏季休暇(2日間)
> 6)旧盆休暇(1日間)
>
>
> ところが 昨年
> 就業規則を変えると言う事になりました。
>
> 内容は 全然 聞いてませんでしたが
>
> 新しい就業規則を見てみると
>
> 1)年次有給休暇
> 2)生理休暇
> 3)特別休暇
>
> だけになっており
> 夏季休暇も 旧盆休暇もなく
> 産前産後の休暇も書かれていません。
>
> 実は 私達の会社では
> 残業代不払い等で 問題があったようです。
> それから
> 残業に関しても すごく厳しくなり
> 就業規則も変えてしまったようですが
> その 就業規則を変える時は
> 役員の方々だけで 変えられるものなのですか?
> 社員に対して 悪くなる一方なので・・・
>
> 夏季休暇は ともかく
> 旧盆休みは 頂きたいのですが・・・
> それが 法律的に無理なら あきらめますが
>
> それと 産前産後の休暇も書かれていませんでしたが
> それも 女子には とても問題になってます
>
> 教えて下さい。
> よろしくお願いします。

こんにちは。
他の休暇はともかく、産前産後休暇をなくすことはできません。産前休暇は申請があって初めて取得できるものですが、産後6週間は絶対に労働させてはならない休暇です。

Re: 休暇

著者fukuchanさん

2009年08月20日 08:58

>オレンジcubeさん

お返事ありがとうございます。

> こんにちは。
> 他の休暇はともかく、産前産後休暇をなくすことはできません。産前休暇は申請があって初めて取得できるものですが、産後6週間は絶対に労働させてはならない休暇です。

わかりました。それを聞いて安心しました。
確認してみます。

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