相談の広場
2つ質問があるので、教えて下さい。
①7月の半ばに育休に入った社員で、社会保険の免除の手続きをしました。
7月10日に賞与を支給したのですが、
この場合は、賞与の社会保険も免除されるのでしょうか?
②7月末に入社の社員の新規取得の手続きをしているのですが、扶養者の明細等の手続きに手間取り、未だに手続きが完了していません。
7月分の社会保険料を確認した所、この社員の分を含まずに計算されてしまったようなのですが、この場合はどうすればいいのでしょうか?手続きが完了されてから、訂正されるのか、翌月に2か月分まとめて徴収されるのでしょうか?教えて下さい。
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> お二方共、お返事どうもありがとうございます。
>
> ですが、どちらのお返事が正しいのでしょうか?
> どちらの場合もあるから、確認した方がいいということでしょうか?
社会保険事務所によって対応が違う可能性がありますが、私の経験ではオレンジcubeさんのおっしゃる方法でした。
つまり訂正請求がきたり、請求と違う額が無断で引き落とされることはありませんでした。
次回(翌月分)に上乗せされて請求されます。
これは例えば月末資格取得の場合などに起こりました。
取得日31日→提出:翌月初旬。
どうやら社会保険事務所の処理が間に合わなかったようですね。
(私がこのケースを経験したのが年金問題のピーク時だったので、社会保険事務所に全く余裕がなかったと思われます)
あくまで私の経験であって、全国共通かどうかは分かりませんのでご了承ください。
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