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著者 cb400s さん
最終更新日:2009年08月20日 09:23
おはようございます。 面接時に明らかにしなかった事実(就業の可否に関わる事項) が採用後に判明した場合には、採用を取り消すという文言が 就業規則にはあるのですが、このような取り扱いをした場合は 解雇には該当しないという解釈で良いと思っているのですが いかがでしょうか。
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著者勝田労務管理事務所さん (専門家)
2009年08月20日 20:48
労働者の責に帰すべき事由によるところから、法20条の保護を与える必要のない程度に重大な又は悪質なものであり、これが使用者が労働者に30日前に解雇を予告することが必要でないとする当該事由と比較して均等を失するようなものであるか否の判断によります。 したがって、その事実が雇用の際、採用条件の要素となるような経歴を詐称、及び使用者が行う調査に対し、不採用の原因となるような経歴を詐称の場合は法20条の保護は与える必要はないでしょうが、本人が監督署へ申入れた場合に会社として、その点を立証できるかどうかです。
著者cb400sさん
2009年08月21日 13:04
ご回答ありがとうございます。 経歴詐称以外にも、傷病を隠していたという場合も該当すると 考えてよろしいのでしょうか。 それとも、この件が該当するのは経歴詐称のみでしょうか。
2009年08月21日 20:09
経歴詐称がどういうものなのかがわかりませんが、傷病については普通採用時に健康診断書を提出させるのではないでしょうか。
2009年08月24日 08:20
ご返答ありがとうございます。 確かにその通りなのですが、今回はこちらが求めている健康診断の 内容にないこと(手首)についてであり、提出書類並びに面接においては わかりませんでした。
2009年08月24日 14:30
採用された側にも落度があるようですから法20条を適用せずに話し合いでの退職に持ちこまれたらどうでしょうか。
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