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労務管理

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社会保険料控除について

著者 真面目君 さん

最終更新日:2009年08月24日 14:18

弊社は末日〆の翌月15日給与支給となっており、月中にて退職した方の社会保険料を、控除してしまいました。
控除してしまった、保険料は返金しなければ、ならないのでしょうか?
私が、思っていたのは”年末調整”にて過徴収額については、”年末調整”にて過払い分の金額も”年末調整”の”社会保険料”から控除された上で”年末調整”を行うので、問題はないかと、思っておりましたが・・・・・

ご回答、宜しくお願い致します。

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Re: 社会保険料控除について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年08月24日 14:40

保険料は返金しなければなりません。その分税金(所得税)が安くなっていますが、その安くなった税金が貴殿が考えられておられる年末調整での調整で控除することになります。

Re: 社会保険料控除について

著者真面目君さん

2009年08月24日 14:58

早速の回答、有難う御座います。
速やかに、返金の手続きを実施させて頂きます。

Re: 社会保険料控除について

著者オレンジcubeさん

2009年08月25日 08:27

> 弊社は末日〆の翌月15日給与支給となっており、月中にて退職した方の社会保険料を、控除してしまいました。
> 控除してしまった、保険料は返金しなければ、ならないのでしょうか?
> 私が、思っていたのは”年末調整”にて過徴収額については、”年末調整”にて過払い分の金額も”年末調整”の”社会保険料”から控除された上で”年末調整”を行うので、問題はないかと、思っておりましたが・・・・・
>
> ご回答、宜しくお願い致します。

こんにちは。
年末調整とは、所得税のみです。
所得税は、毎月概算で控除しているものを毎年最後の給与で確定し、その差額を還付や徴収することです。

こんな言い方は乱暴ですが、所得税は間違って控除しても年末調整で最終的には正確なものとなりますが、社会保険料年末調整がありません。間違って徴収してしまったのならば、返さなければなりません。

また、当然源泉徴収票も変更になりますので、既に発行してしまっているのであれば再発行してあげてください。

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