相談の広場
弊社は末日〆の翌月15日給与支給となっており、月中にて退職した方の社会保険料を、控除してしまいました。
控除してしまった、保険料は返金しなければ、ならないのでしょうか?
私が、思っていたのは”年末調整”にて過徴収額については、”年末調整”にて過払い分の金額も”年末調整”の”社会保険料”から控除された上で”年末調整”を行うので、問題はないかと、思っておりましたが・・・・・
ご回答、宜しくお願い致します。
スポンサーリンク
> 弊社は末日〆の翌月15日給与支給となっており、月中にて退職した方の社会保険料を、控除してしまいました。
> 控除してしまった、保険料は返金しなければ、ならないのでしょうか?
> 私が、思っていたのは”年末調整”にて過徴収額については、”年末調整”にて過払い分の金額も”年末調整”の”社会保険料”から控除された上で”年末調整”を行うので、問題はないかと、思っておりましたが・・・・・
>
> ご回答、宜しくお願い致します。
こんにちは。
年末調整とは、所得税のみです。
所得税は、毎月概算で控除しているものを毎年最後の給与で確定し、その差額を還付や徴収することです。
こんな言い方は乱暴ですが、所得税は間違って控除しても年末調整で最終的には正確なものとなりますが、社会保険料は年末調整がありません。間違って徴収してしまったのならば、返さなければなりません。
また、当然源泉徴収票も変更になりますので、既に発行してしまっているのであれば再発行してあげてください。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]