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フォークリフト受講修了証について

著者 管理の華 さん

最終更新日:2009年08月24日 17:01

会社は印刷会社です。フォークリフトを運転業務がありますが、必ず受講修了証がないと労働基準法に反してしまい罰せられますか?また受講修了証を持たない社員が運転して労災事故を起こした場合、追求されますか?
現在、運転業務にあたる社員のほとんどが修了証を持っていますが、何名かまだありません。

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Re: フォークリフト受講修了証について

> 会社は印刷会社です。フォークリフトを運転業務がありますが、必ず受講修了証がないと労働基準法に反してしまい罰せられますか?また受講修了証を持たない社員が運転して労災事故を起こした場合、追求されますか?
> 現在、運転業務にあたる社員のほとんどが修了証を持っていますが、何名かまだありません。

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管理の華さん、おはようございます。

労働基準法令でなく、労働安全衛生法令規定に抵触する事になるかもしれませんね。

労働安全衛生法
(就業制限)第61条 事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない

2 前項の規定により当該業務につくことができる者以外の者は、当該業務を行なつてはならない。

3 第1項の規定により当該業務につくことができる者は、当該業務に従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならない。

4 …


労働安全衛生法施行令】
(就業制限に係る業務)第20条 法第61条第1項の政令で定める業務は、次のとおりとする。

11.最大荷重(フォークリフトの構造及び材料に応じて基準荷重中心に負荷させることができる最大の線荷重をいう。)が1トン以上のフォークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務


もちろん、万が一労災事故が起こってしまい、労働基準監督官の臨検監督を受ける事態になれば、法令違反とされる事になると思います。ちなみに罰則規定は労働安全衛生法第119条が該当すると思います。

ただ、実態として講習で初めてフォークリフトを運転する、なんて人はそういないでしょう。
しかし、法令違反となってしまう事には変わらないでしょうから、現状を善処(受講終了していない方を運転させない、早期に受講させる、会社による受講終了者の管理・確認・法令の周知徹底等…)すべきだと思います。

会社の義務として、十分注意された方がいいでしょうね。

以上です。

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