相談の広場
お世話になっております。
<<監査役の役割について>>
会社法が新しくなり、監査役の監査事項が、会計の面だけでなく業務の監査も実施するようになり、業務にも精通した人を選任する必要があると考えます。
しかしながら、当社のような小さい会社では、法にのっとり別途に監査役を雇うことは難しく、社員の中または親族を形だけで置くことが多いと思われます。
その辺で調べたのですが、HPに以下のことが乗っておりました。
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会社法施行前(2006年4月30日以前)に設立された会社で資本金が1億円以下の会社(旧商法特例法でいう小会社)については、公開会社を除いて定款に定めがなくても監査役の監査の範囲は会計に限定された旨の定めが定款にあるとみなされる
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以上のことから、監査役の役割(能力)としては、会計監査だけでよいと解釈してよろしいのでしょうか?
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御世話になります。
資本金が1億円以下(かつ負債総額が200億円未満)の会社であれば、会社法施行前の旧商法に従い、基本的には会計監査権限だけでよいのではないでしょうか。
監査役に業務監査権限まで付すかどうかは、会社の状況に応じたご判断ということになるかと思います。
ちなみに、監査役が会計監査権限しか持たない場合には、「株主」が取締役の業務執行を監視する必要があるため、株主や株主総会は、比較的広範囲な業務監査権限を持つことになります。
例えば、
Ⅰ株主は、その権利を行使するため必要があるときは裁判所の許可を得ることなく取締役会の議事録を閲覧することができます(会社法371②・③)。
Ⅱ取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、ただちに当該事実を株主に報告しなければなりません(同会357①)。
Ⅲ株主は、取締役が目的の範囲外の行為その他法令・定款に違反する行為をし、またはこれらの行為をするおそれがあると認めるときは、取締役会の招集を請求することができ、当該取締役会に出席し、意見を述べることができます(同367)。
Ⅳ株主の取締役の違法行為差止請求権の行使要件が、監査役のと同程度(”著しい”損害が生ずるおそれではなく、”回復することができない”損害が生ずるおそれ)に緩和されます(同360①・③)。
監査役に業務監査権限を付すメリットは、いわゆる「物言う株主」が存在するような、所有と経営が分離している会社はが、株主の権限をおさえたいという点にあると思います。
業務監査権限を付したことにより、かえって監査役が損害賠償請求等の責任を負うこともあるので、所有と経営が一致している同族会社等であれば、旧商法時代の小会社同様、会計監査権限のみの監査役にしたほうが良いと思います。
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