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労務管理

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代休を取得したときの割増賃金について

著者 たえち さん

最終更新日:2009年08月27日 18:32

いつも、わからないことが発生したときは、いろいろと参考にさせて頂いています。
今回は初めて質問を投稿させて頂きました。

社員が日曜日に休日出勤をしましたが、他の日に代休を取得しました。
この場合、休日出勤の割増分の賃金は支払わなければならないのでしょうか?
当社の就業規則では、日曜日を法定休日と定めています。

また、土曜日や祝日に休日出勤をし、代休を取得した時も、
時間外労働の割増分の賃金も支払わなければならないのでしょうか?

よろしくお願いします。

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Re: 代休を取得したときの割増賃金について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年08月27日 22:47

休日出勤代休取得した場合は、休日分の割増賃金を支払わねばなりません。これが振替休日ならその必要はありません。代休と振替の違いの由縁がそこにあります。

Re: 代休を取得したときの割増賃金について

著者オレンジcubeさん

2009年08月28日 08:49

> いつも、わからないことが発生したときは、いろいろと参考にさせて頂いています。
> 今回は初めて質問を投稿させて頂きました。
>
> 社員が日曜日に休日出勤をしましたが、他の日に代休を取得しました。
> この場合、休日出勤の割増分の賃金は支払わなければならないのでしょうか?
> 当社の就業規則では、日曜日を法定休日と定めています。
>
> また、土曜日や祝日に休日出勤をし、代休を取得した時も、
> 時間外労働の割増分の賃金も支払わなければならないのでしょうか?
>
> よろしくお願いします。

こんにちは。
代休とは休日出勤した人に対して、労働日の労働を免除してあげる制度です。

言葉だと分かりづらいので、時給1000円の人の例で説明します。

休日:(1000×1.35)×8=10,800円
代休: 1000×8=▲8000円
合計: 2,800円

つまり(1000円×0.35)×8=2800円が最終的に本人に支払われる額となります。

Re: 代休を取得したときの割増賃金について

著者たえちさん

2009年08月28日 10:32

> > いつも、わからないことが発生したときは、いろいろと参考にさせて頂いています。
> > 今回は初めて質問を投稿させて頂きました。
> >
> > 社員が日曜日に休日出勤をしましたが、他の日に代休を取得しました。
> > この場合、休日出勤の割増分の賃金は支払わなければならないのでしょうか?
> > 当社の就業規則では、日曜日を法定休日と定めています。
> >
> > また、土曜日や祝日に休日出勤をし、代休を取得した時も、
> > 時間外労働の割増分の賃金も支払わなければならないのでしょうか?
> >
> > よろしくお願いします。
>
> こんにちは。
> 代休とは休日出勤した人に対して、労働日の労働を免除してあげる制度です。
>
> 言葉だと分かりづらいので、時給1000円の人の例で説明します。
>
> 休日:(1000×1.35)×8=10,800円
> 代休: 1000×8=▲8000円
> 合計: 2,800円
>
> つまり(1000円×0.35)×8=2800円が最終的に本人に支払われる額となります。



お忙しい中、早速のご回答を頂きありがとうございました。

Re: 代休を取得したときの割増賃金について

著者jinjiさん

2009年08月28日 15:33

余計な話しかもしれませんが、休日に出勤が頻繁にあるようであれば、「振替休日」の積極的活用を検討されてもいいかと思います。
事前に休日出勤が見込まれる業務が多く、事前に振替休日を指定できる環境であれば、残業手当の削減のためにも有効かと思います。

Re: 代休を取得したときの割増賃金について

著者オレンジcubeさん

2009年08月28日 15:38

> 余計な話しかもしれませんが、休日に出勤が頻繁にあるようであれば、「振替休日」の積極的活用を検討されてもいいかと思います。
> 事前に休日出勤が見込まれる業務が多く、事前に振替休日を指定できる環境であれば、残業手当の削減のためにも有効かと思います。

こんにちは。
おっしゃるとおりです。
でも注意しないと、会社はずるがしこく、実態は代休でも振替休日扱いとして割増を支払わない会社もありますので、その点は十分注意する必要はあるかと思います。

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