相談の広場
いつも、わからないことが発生したときは、いろいろと参考にさせて頂いています。
今回は初めて質問を投稿させて頂きました。
社員が日曜日に休日出勤をしましたが、他の日に代休を取得しました。
この場合、休日出勤の割増分の賃金は支払わなければならないのでしょうか?
当社の就業規則では、日曜日を法定休日と定めています。
また、土曜日や祝日に休日出勤をし、代休を取得した時も、
時間外労働の割増分の賃金も支払わなければならないのでしょうか?
よろしくお願いします。
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> いつも、わからないことが発生したときは、いろいろと参考にさせて頂いています。
> 今回は初めて質問を投稿させて頂きました。
>
> 社員が日曜日に休日出勤をしましたが、他の日に代休を取得しました。
> この場合、休日出勤の割増分の賃金は支払わなければならないのでしょうか?
> 当社の就業規則では、日曜日を法定休日と定めています。
>
> また、土曜日や祝日に休日出勤をし、代休を取得した時も、
> 時間外労働の割増分の賃金も支払わなければならないのでしょうか?
>
> よろしくお願いします。
こんにちは。
代休とは、休日出勤した人に対して、労働日の労働を免除してあげる制度です。
言葉だと分かりづらいので、時給1000円の人の例で説明します。
休日:(1000×1.35)×8=10,800円
代休: 1000×8=▲8000円
合計: 2,800円
つまり(1000円×0.35)×8=2800円が最終的に本人に支払われる額となります。
> > いつも、わからないことが発生したときは、いろいろと参考にさせて頂いています。
> > 今回は初めて質問を投稿させて頂きました。
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> > 社員が日曜日に休日出勤をしましたが、他の日に代休を取得しました。
> > この場合、休日出勤の割増分の賃金は支払わなければならないのでしょうか?
> > 当社の就業規則では、日曜日を法定休日と定めています。
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> > また、土曜日や祝日に休日出勤をし、代休を取得した時も、
> > 時間外労働の割増分の賃金も支払わなければならないのでしょうか?
> >
> > よろしくお願いします。
>
> こんにちは。
> 代休とは、休日出勤した人に対して、労働日の労働を免除してあげる制度です。
>
> 言葉だと分かりづらいので、時給1000円の人の例で説明します。
>
> 休日:(1000×1.35)×8=10,800円
> 代休: 1000×8=▲8000円
> 合計: 2,800円
>
> つまり(1000円×0.35)×8=2800円が最終的に本人に支払われる額となります。
お忙しい中、早速のご回答を頂きありがとうございました。
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