> 当方は派遣会社です。この度、派遣労働者の一部が派遣先事業所に直接雇い入れられる事になりました。
> この場合、雇用保険の資格喪失の手続きは当然するのですが、離職票の作成もした方がいいのでしょうか?
> 派遣先での雇用契約の期間は6ヶ月です。だから不要かとも思うのですが、どうでしょうか?
> もちろん、1日も間をあけず転籍します。
こんにちは。
離職票は、本人が必要ないと申し出ない限り発行しなければなりません。
また、仮にその方が短期間で退職されてしまうような場合、御社の離職票が必要になってくる場合があります。
本人が不必要だといっていなければ、作成してください。