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労務管理

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皆勤手当について

著者 nakamam さん

最終更新日:2009年09月03日 15:38

今現在、有給休暇を取得した職員に対しても
皆勤手当を支給していますが、「勤務実績がないのだから
有給休暇を取得した職員に皆勤手当を支給するのはおかしいのではないか」という指摘を受けました。

何か法的に皆勤手当についての定めがあるのでしょうか?

それとも、各企業の裁量で決めても良いものなのでしょうか?

どうぞ宜しくお願いします。

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Re: 皆勤手当について

著者まゆりさん

2009年09月03日 16:12

こんにちは。
労基法第39条及び附則第136条において、
使用者は、第39条第1項から第3項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して,賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない」
と規定しています。

http://www.oshigoto.pref.mie.jp/work/soudan-qa/q1-2.html

によりますと、過去の判例に、
皆勤手当等の諸手当の全部又は一部を「年休を取得して休んだ日のあること」を理由として支給しないことは不利益取扱いとして許されない。(大瀬工業事件 横浜地裁 昭和51.3.4)』
というものがありますので、年次有給休暇を取得したことを理由に皆勤手当を支給しない行為は、労基法第39条及び附則第136条に抵触するのではないでしょうか?

ご参考になれば幸いです。

Re: 皆勤手当について

著者jinjiさん

2009年09月04日 08:42

年次有給休暇の制度が無かった、もしくは休暇日数が少なかった昔は、皆勤手当を支給する会社は多かったと聞いています。しかし週休2日制で有給休暇の日数も多くなった現在、皆勤手当の制度そのものをなくす会社が多いですよね。
休む時は有給休暇で、それ以外は皆勤して当たり前というのが大半の会社の考え方ではないでしょうか。
欠勤防止の抑止力としての制度ならば、制度そのものの廃止を検討してみてはいかがでしょう。

有難うございました。

著者nakamamさん

2009年09月04日 13:55

とても端的で説得力のある回答を有難うございました。

大変参考になりました。

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