相談の広場
今現在、有給休暇を取得した職員に対しても
皆勤手当を支給していますが、「勤務実績がないのだから
有給休暇を取得した職員に皆勤手当を支給するのはおかしいのではないか」という指摘を受けました。
何か法的に皆勤手当についての定めがあるのでしょうか?
それとも、各企業の裁量で決めても良いものなのでしょうか?
どうぞ宜しくお願いします。
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こんにちは。
労基法第39条及び附則第136条において、
「使用者は、第39条第1項から第3項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して,賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない」
と規定しています。
http://www.oshigoto.pref.mie.jp/work/soudan-qa/q1-2.html
によりますと、過去の判例に、
『皆勤手当等の諸手当の全部又は一部を「年休を取得して休んだ日のあること」を理由として支給しないことは不利益取扱いとして許されない。(大瀬工業事件 横浜地裁 昭和51.3.4)』
というものがありますので、年次有給休暇を取得したことを理由に皆勤手当を支給しない行為は、労基法第39条及び附則第136条に抵触するのではないでしょうか?
ご参考になれば幸いです。
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