相談の広場
はじめまして。 今回 妊娠・出産のために仕事を辞めることになりました。退職予定日は9/30(有給)で出産予定日は12/5です。今の仕事は3年と少しやっています。この場合、出産手当金はもらえるのでしょうか?ちなみに多胎妊娠です。
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> はじめまして。
>
> 多胎妊娠との事ですので大変ですね。
> お体大切になさって下さい。
>
> 出産予定日 12月 5日
> 産前産後休暇期間 8月30日~1月30日
>
> 9月30日までは有休ですので、10月1日から出産手当金は支給されます。
>
> こちらでいつも書いて下さっていますが、出産手当金の日が3,612円以上となるとご主人の扶養にはなれないと思いますが
> ご主人の保険(組合管掌)によると扶養になれる場合もあるので
> 一度、ご主人の会社に問い合わせしてみてはいかがでしょうか?
> ちなみに私の主人は組合管掌ですが、出産手当金を支給されている場合の奥様は扶養には入れません。
早速の返信ありがとうございます。
社会保険事務所に申請書の郵送をお願いしたときに聞いたのですが、書類の返送は1月30日以降にすると一回ですむと言われました。それ以前にすると何回か手間が掛かるのでしょうか? 夫は自営業で組合保険に加入していると思います。もし、夫の扶養に入れなかった場合、任意継続になると思うのですが、それでも出産手当金はもらえるのでしょうか? また、もらえる時期は出産後ということですよね。
> 社会保険事務所に申請書の郵送をお願いしたときに聞いたのですが、書類の返送は1月30日以降にすると一回ですむと言われました。それ以前にすると何回か手間が掛かるのでしょうか? 夫は自営業で組合保険に加入していると思います。もし、夫の扶養に入れなかった場合、任意継続になると思うのですが、それでも出産手当金はもらえるのでしょうか? また、もらえる時期は出産後ということですよね。
社会保険事務所に問い合わせたとのことですので、
協会けんぽに加入されているものと推測します。
協会けんぽの場合、分割申請も認められていますが、
出産手当金は事後申請しかできませんので、
分割申請する場合は、1ヶ月等の期間で区切ってその都度過去の分について申請するという形になります。
ですので、分割申請すればその回数分だけ手間はかかることになりますね。
ぶんたくんさんの場合、退職後の出産手当金は資格喪失後継続給付としての受給になりますので、
退職後の健康保険がなんであるかにかかわらず受給できます。
また、支給時期は、概ね申請から2~3週間後になるかと思います。
(初回申請は現在の会社の証明や賃金台帳&出勤簿の写しが必要ですので、
会社の処理にどのくらいかかるかで、実際に申請するまでの期間が多少前後するかと思います)
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